相談の広場
ご意見等下さい。
今回の大震災で社員数名の自宅(場所によって)が被災しました。津波被害はないのですが、揺れによる屋根や壁の損壊です。
大きな被害は数名なので会社として補助金等を考えています。
課税対象になると思いますので給与内での支給です。
ただ金額がいくら位が良いのか決めかねています。
こういったことは金額の大きさではなく気持ちだとは思いますが、どの位が相応しいと思いますか?
個々人の被害状況も違いますし、全く例がないので社内でも金額を決めかねています。
参考までにご意見いただきたいと思います。
よろしくお願いします。
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愛犬家 さん こんばんは。
被災された方へ、心よりお見舞い申し上げます。
弊社では慶弔規定があり、その規定の通り支給としています。
例えば、家の全壊(全焼) 50,000円、半壊 30,000円等
この場合ですと、会社も損金計上できますし、個人へも給与課税を
しなくても良い範囲と認められる程度になると考えての規定です。
この金額は、法的にいくらなら良いという定めがありません。
(税法では、社会通念上と言う表現を使っています)
他の見舞金等とのバランスで判断するしかないでしょう。
給与課税としても差し支えないと言うならば、10万円(100万円)でも
良いと思いますが、一旦 高額での支給例を作ってしまうと、将来
また被災した社員にも同様の対応を迫られると思いますので、その辺を
考慮した規定を作る事が良いと思います。
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> ご意見等下さい。
>
> 今回の大震災で社員数名の自宅(場所によって)が被災しました。津波被害はないのですが、揺れによる屋根や壁の損壊です。
> 大きな被害は数名なので会社として補助金等を考えています。
> 課税対象になると思いますので給与内での支給です。
>
> ただ金額がいくら位が良いのか決めかねています。
> こういったことは金額の大きさではなく気持ちだとは思いますが、どの位が相応しいと思いますか?
>
> 個々人の被害状況も違いますし、全く例がないので社内でも金額を決めかねています。
>
> 参考までにご意見いただきたいと思います。
>
> よろしくお願いします。
パルザーさん
おはようございます。
そして返信いただき、ありがとうございます。
御社ではしっかりと慶弔規定での取り決めがあるのですね。
弊社では全く例が無かったため項目としては災害時とありますが金額は随時検討なんです。
やはり明確なものを作る必要がありますよね。
今回の災害を機会にこの取り扱いも決めれたらと思います。
例としての金額も参考にさせていただきますね^。^
どうもありがとうございました。
> 愛犬家 さん こんばんは。
>
> 被災された方へ、心よりお見舞い申し上げます。
>
> 弊社では慶弔規定があり、その規定の通り支給としています。
>
> 例えば、家の全壊(全焼) 50,000円、半壊 30,000円等
>
> この場合ですと、会社も損金計上できますし、個人へも給与課税を
> しなくても良い範囲と認められる程度になると考えての規定です。
> この金額は、法的にいくらなら良いという定めがありません。
> (税法では、社会通念上と言う表現を使っています)
> 他の見舞金等とのバランスで判断するしかないでしょう。
> 給与課税としても差し支えないと言うならば、10万円(100万円)でも
> 良いと思いますが、一旦 高額での支給例を作ってしまうと、将来
> また被災した社員にも同様の対応を迫られると思いますので、その辺を
> 考慮した規定を作る事が良いと思います。
>
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> > ご意見等下さい。
> >
> > 今回の大震災で社員数名の自宅(場所によって)が被災しました。津波被害はないのですが、揺れによる屋根や壁の損壊です。
> > 大きな被害は数名なので会社として補助金等を考えています。
> > 課税対象になると思いますので給与内での支給です。
> >
> > ただ金額がいくら位が良いのか決めかねています。
> > こういったことは金額の大きさではなく気持ちだとは思いますが、どの位が相応しいと思いますか?
> >
> > 個々人の被害状況も違いますし、全く例がないので社内でも金額を決めかねています。
> >
> > 参考までにご意見いただきたいと思います。
> >
> > よろしくお願いします。
愛犬家さん こんにちは
すでに パルザー さんからの鮮明なご案内がありますが、企業内監査状況からも諸規程諸規則に関する点からも支給要件等充分に求めておくことも必要でしょう。
基本的にはご案内にもありますが、就業規則、福利厚生費支給要件>慶弔見舞金支給規則で行うことが賢明と考えます。
第X章 災害見舞金
(災害見舞金)
第XX条 勤続1年以上の従業員が天災その他災害により、住居に損害を被ったときは、次の区分により見舞金を支給する。
一 扶養家族のある世帯主の場合
・全焼、全壊、流出のとき 50,000円
・半焼、半壊、一部流出のとき 30,000円
二 扶養家族のない世帯主及び非世帯主の場合
・全焼、全壊、流出のとき 30,000円
・半焼、半壊、一部流出のとき 20,000円
(受給順位)
第XX条 前条の場合、有資格者が2名以上ある場合は、世帯主または年長者に対して支給する。
等の要件を定めておくことでしょう。
更に、社内制度として「住宅資金貸付制度」ならびに、一時金貸付制度等で行うことが賢明ではないかと思います。
通例では、金融機関等の貸付状況よりわずかながら貸付利息も低利とはなりますが、福利厚生対策等からも考えてみられることが賢明でしょう。
所得税法、貸付制度等は税法上等との絡みもありますから税理士、あるいは商工会議所等にもご相談されるとよいでしょう。
akijinさん
はじめまして。
より具体的に教えていただきありがとうございます。
そうですね。
扶養者や世帯状況なども加味する必要がありますよね。
貸付制度に関しての情報もありがとうございます。
早急に対応すべきことですが、後々に残ることなので慎重に色々な方の意見を聞きながら進めていきたいと思います。
どうもありがとうございました^。^
> 愛犬家さん こんにちは
>
> すでに パルザー さんからの鮮明なご案内がありますが、企業内監査状況からも諸規程諸規則に関する点からも支給要件等充分に求めておくことも必要でしょう。
>
> 基本的にはご案内にもありますが、就業規則、福利厚生費支給要件>慶弔見舞金支給規則で行うことが賢明と考えます。
>
> 第X章 災害見舞金
> (災害見舞金)
> 第XX条 勤続1年以上の従業員が天災その他災害により、住居に損害を被ったときは、次の区分により見舞金を支給する。
> 一 扶養家族のある世帯主の場合
> ・全焼、全壊、流出のとき 50,000円
> ・半焼、半壊、一部流出のとき 30,000円
> 二 扶養家族のない世帯主及び非世帯主の場合
> ・全焼、全壊、流出のとき 30,000円
> ・半焼、半壊、一部流出のとき 20,000円
> (受給順位)
> 第XX条 前条の場合、有資格者が2名以上ある場合は、世帯主または年長者に対して支給する。
>
> 等の要件を定めておくことでしょう。
> 更に、社内制度として「住宅資金貸付制度」ならびに、一時金貸付制度等で行うことが賢明ではないかと思います。
> 通例では、金融機関等の貸付状況よりわずかながら貸付利息も低利とはなりますが、福利厚生対策等からも考えてみられることが賢明でしょう。
> 所得税法、貸付制度等は税法上等との絡みもありますから税理士、あるいは商工会議所等にもご相談されるとよいでしょう。
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