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労務管理

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東日本大震災に伴う給与保障について

著者 pesuke さん

最終更新日:2011年03月25日 17:13

こんにちは。
今回の震災が原因で、休業を実施しています。そこで、会社が給与を支払う必要があるかどうかお教え下さい。厚生労働省のHPなどをみると、天災については休業補償義務がないとなっていますが、就業規則では、「給与は特に定めた場合を除き、所定労働時間の労働の対償として支給する。」としています。特に定めた場合というものには、天災とは明記していません。ということは、払う必要がありますか?またパート社員(時給社員)については、契約書で締結している時間について、支払う必要がありますか?最後に、派遣社員の給与の対価を派遣業者へ支払う必要がありますか?お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

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Re: 東日本大震災に伴う給与保障について

著者1・2・3さん

2011年03月26日 15:02

> こんにちは。
> 今回の震災が原因で、休業を実施しています。そこで、会社が給与を支払う必要があるかどうかお教え下さい。厚生労働省のHPなどをみると、天災については休業補償義務がないとなっていますが、就業規則では、「給与は特に定めた場合を除き、所定労働時間の労働の対償として支給する。」としています。特に定めた場合というものには、天災とは明記していません。ということは、払う必要がありますか?またパート社員(時給社員)については、契約書で締結している時間について、支払う必要がありますか?最後に、派遣社員の給与の対価を派遣業者へ支払う必要がありますか?お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
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 pesukeさん、こんにちは。

 今回の震災及び計画停電による休業に関しては、労働基準法第26条による「使用者責に帰すべき事由による休業」に該当しないため、基本的に休業手当ての支払は必要ありません。
これは、正社員、パート社員、派遣料(派遣労働者)についても同様であります。

 就業規則が、労働基準法に定められている規定以上の規定であれば、就業規則が優先されますが、就業規則に定められていない部分は、労働基準法に則り対応することで法令上は問題ありません。

 しかし、個人的には派遣労働者については派遣会社が、正社員・パート社員については貴社が、給与喪失とならない様な配慮が必要かと思います。
こう言った非常事態にはできる限り法令・就業規則は別として従業員を援助することが会社の使命とも考えます。

 ご参考までに。

Re: 東日本大震災に伴う給与保障について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月26日 15:38

pesukeさんへ


震災により休業し、結果従業員に給与が支給されない場合、雇用保険雇用調整助成金の特例が適用されますから、次の厚生労働省のホームページを参考にしてください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html

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