相談の広場
こんにちは。
今回の震災が原因で、休業を実施しています。そこで、会社が給与を支払う必要があるかどうかお教え下さい。厚生労働省のHPなどをみると、天災については休業補償義務がないとなっていますが、就業規則では、「給与は特に定めた場合を除き、所定労働時間の労働の対償として支給する。」としています。特に定めた場合というものには、天災とは明記していません。ということは、払う必要がありますか?またパート社員(時給社員)については、契約書で締結している時間について、支払う必要がありますか?最後に、派遣社員の給与の対価を派遣業者へ支払う必要がありますか?お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
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> こんにちは。
> 今回の震災が原因で、休業を実施しています。そこで、会社が給与を支払う必要があるかどうかお教え下さい。厚生労働省のHPなどをみると、天災については休業補償義務がないとなっていますが、就業規則では、「給与は特に定めた場合を除き、所定労働時間の労働の対償として支給する。」としています。特に定めた場合というものには、天災とは明記していません。ということは、払う必要がありますか?またパート社員(時給社員)については、契約書で締結している時間について、支払う必要がありますか?最後に、派遣社員の給与の対価を派遣業者へ支払う必要がありますか?お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
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pesukeさん、こんにちは。
今回の震災及び計画停電による休業に関しては、労働基準法第26条による「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないため、基本的に休業手当ての支払は必要ありません。
これは、正社員、パート社員、派遣料(派遣労働者)についても同様であります。
就業規則が、労働基準法に定められている規定以上の規定であれば、就業規則が優先されますが、就業規則に定められていない部分は、労働基準法に則り対応することで法令上は問題ありません。
しかし、個人的には派遣労働者については派遣会社が、正社員・パート社員については貴社が、給与喪失とならない様な配慮が必要かと思います。
こう言った非常事態にはできる限り法令・就業規則は別として従業員を援助することが会社の使命とも考えます。
ご参考までに。
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