相談の広場
弊社の社員7名をA社へ出向させることになりました。(在籍出向です。)
弊社の就業規則には、「出向を命ずることがあり、正当な理由なくこれを拒むことはできない」と、明記してあります。
契約書を作成するにあたり、以下の点について教えてください。
① 出向させる社員名の記載は必要か。(社員1名ずつの契約書を作成しなければならないか)
② 労働保険はどちらが取り扱うのか。
③ 勤務時間はA社の時間とするべきか。
よろしくお願いいたします。
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①出向契約書は出向元、出向先、出向者の三者間の契約内容ですから、契約当人の名は必要。労働条件、出向に係る経費負担、(出向期間)等も異なるので個別に必要になります。
②労働保険は雇用保険と労災保険で扱いが異なってきます。
雇用保険は雇用保険の場合は、主たる賃金の支払われているほうで申告、納付します。
労災保険は出向先の扱いとなります。これは、出向先の事業が出向元と異なる場合、労災の発生頻度も異なり保険料率も違うため、実際に勤務した事業所で労災の適用を受けるからです。
出向元で支払われる賃金分についても出向先の賃金総額に含めて申告、納付します。
③労働時間や休憩、休日といった出向先で管理すべき事項は出向先の就業規則が適用されます。
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