相談の広場
小さな法人で総務・経理を担当しています。
この度,従業員の奥さん(共働き/30代前半)が3月末で退職する
ことになり相談を受けたのですが,奥さんは失業手当を受給したい
ので,夫の扶養にはならないとの申出があったそうです。
(少なくとも,すぐに再就職する意思はないようですが)
健康保険に関しては現在の職場の任意継続に加入し,国民年金も
自分で払うとの事らしいです。
普通に考えて,健康保険を扶養にすれば,国民年金も第3号扱いに
なり,奥さんの年齢や勤続年数を考えても有利だと思い,その旨
アドバイスしましたが,奥さんは聞き入れなかったようです。
会社としてもそれ以上の事は言えないと思い,従業員の意思を
尊重して,特に何もせずに終わってしまうのですが,当社としては
ここで終わりにしてよろしいのでしょうか?
そもそも再就職の意思が無いのに失業手当を受給しようとしていること自体が問題である話はしているのですが…。
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> この度,従業員の奥さん(共働き/30代前半)が3月末で退職することになり相談を受けたのですが,奥さんは失業手当を受給したいので,夫の扶養にはならないとの申出があったそうです。(少なくとも,すぐに再就職する意思はないようですが)
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> 健康保険に関しては現在の職場の任意継続に加入し,国民年金も自分で払うとの事らしいです。普通に考えて,健康保険を扶養にすれば,国民年金も第3号扱いになり,奥さんの年齢や勤続年数を考えても有利だと思い,その旨アドバイスしましたが,奥さんは聞き入れなかったようです。
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> 会社としてもそれ以上の事は言えないと思い,従業員の意思を尊重して,特に何もせずに終わってしまうのですが,当社としてはここで終わりにしてよろしいのでしょうか?
>
> そもそも再就職の意思が無いのに失業手当を受給しようとしていること自体が問題である話はしているのですが…。
あなたのアドバイスを含めて奥さんご本人が考えられたうえでの結論でしょうから、これ以上は立ちいらない方がよろしいと思います。
再就職の意思がないというのも、会社へのポーズであって、本音は違うかもしれません。このことも詮索するのはお止めになられた方がよろしいと思います。
こんにちは。
げんたといいます。
「普通の」と言ったら語弊がありますが、労務管理などに携わっていない一般の社員の方から「任意継続」という言葉は普通出てきません。
恐らく、その方はどのような事情があるのかは不明ですが、色々ご自分で調べて会社側に申し出ているのでしょう。
健康保険を任意継続をされても国民年金の第3号被保険者にはなれます。(失業給付受給中を除く。)
恐らくその事もご自分で調べていると思いますので、失業保険の受給が終わった時点で(保険料を払わず)任意継続を辞め、旦那さんの扶養に入れて欲しいと申し出てくるのではないか、と思います。
他の職場への就職が決まっている可能性もありますが。
いずれにしても、会社としては説明すべきことはきちんと説明した上での本人の申出ですので、これ以上は立ち入らない方が良いと思います。
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