相談の広場
少人数の会社の総務をやっております。
この度、従業員の奥様が退職されたので、扶養にいれてほしいといわれました。
社会保険の手続きをしようとしたところ、その従業員から奥様が失業保険ももらうとつもりだ聞いたので、失業保険をもらっている間は扶養手続きはできないと伝えたところそんなことはないと反論されました。
その方の奥様は市の職員で間違えはないと。
私の認識は間違っていますか。どなたかアドバイスお願い致します。
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こんにちは。
ご加入されているのは協会けんぽでしょうか?
だとしたら「失業給付を受けている間は、原則として扶養に入れない」という認識は正しいです。
ただし、
130万円÷12ヶ月÷30日=3611.111...
より、給付日額が3611円未満の場合には、扶養に入ることができますので、その辺りを確認してください。
なお、協会けんぽ以外の健康保険組合などでは、
「失業給付は収入とみなさず扶養に入ることができる」
「失業給付を受ける場合は、金額に関係なく扶養に入ることはできない」
と独自の規程しているところもあります。
もし、加入されているのが協会けんぽ以外の場合は、要確認です。
同時に、その方の奥様が在職中に協会けんぽ以外の健康保険に加入されていて、誤解されている可能性はないかどうかも確認してください。(奥様が市職員だから認識に間違いはない、ということはありません。)
ただ、市職員ということは公務員ですよね?
公務員は雇用保険の適用対象外だと思うのですか・・・。
臨時職員の方なのでしょうか?
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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