相談の広場
こんにちは。皆様の会社では残業申請をどのように扱っているか
教えていただきたく、投稿します。
私共では長年の風習?で、残業の申請が上がってきても、1ヶ月の残業を●時間以内までとしてきていましたが、ここにきて、申請どおり残業手当が支払われないのは不当、という声が上がってきております。
もちろん必要な残業は認めなければなりませんが、残業申請をしてあるからといって何でもかんでも残業を認めてしまえば、それこそ残業代は青天井になってしまいます。
残業申請を残業の事前に提出し、長の承認を受けるのが筋だとは思いますが、実際の仕事上では事後報告になることが殆どです。
多分これを見ている方の勤務先も後者の方が多いと思います。
そこで、残業を月●時間以内と確実に定めるには、職員にどのように周知していったらよろしいでしょうか。また、そもそも残業時間を制限してしまうのは、労基法上違法ですか?(ちなみに、
三六協定では月40時間と申請してあります)
ご意見をお聞かせ下さい。
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おみわん様
お疲れ様です
おっしゃる通り、残業申請は事前に行い、管理監督者の承認を受けてから行うべきものです。
この承認は申請書でなければいけないわけではありませんので、口頭でも構いませんが、承認をを受けずに残業した事については我社では認めていません。申請書にない残業については管理監督者に確認し、止むを得ない場合は事後承認を認めます。
無断残業については、実務上、残業代を支払った上で、職務違反として罰します。上司も管理不行き届きで連帯責任です。
ここで大事なのは、残業を●時間以内にするのは、従業員本人ではなく、管理監督者であるという事です。
これを職員に丸投げしているから、残業を職員が決めるようになっているのでしょう。本来、勝手に残業する権利は職員にはない事を再認識させる事です。
そして、残業をさせなかった事による業務の遅延の責任は管理監督者が負うべき事なのです。
指揮系統と責任区分の整理を行えば、あるべき姿見えてくると思います。
> 例えば上司が不在日に残業をした場合は、承認をする者がいないので、もょともさんがおっしゃる事後承認になるわけですね。
そうですね。書類上はそうです。
残業を延長する場合など、上司が先に帰っている場合もあります。その時でも、管理監督者(うちでは課長職以上)に電話やメールで報告し、事前承諾を受けることとしています。
> しかし、その残業内容が社内的に認められない内容のものであっても、タイムカード上に明らかに遅くまで残っている事実があるので、「実務上、残業代を支払った上で職務違反として罰する」
> ということをなさっている、ということですか?
> また、具体的に「罰する」というのは、賞与の算定等で考慮しているという事ですか?
>
罰するといっても最初は口頭注意からです。
それでも言うことを聞かなければ、訓戒→減棒→減給などのの懲戒処分に発展していくことになりますね。
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