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労務管理

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震災時の勤務について

著者 バツケ さん

最終更新日:2011年03月31日 14:24

初めての利用です。総合病院の若葉マークの給与担当者で、今回の震災で勤務が煩雑になり、どう処理してよいかわからず悩んでいます。以下について教えて頂きたくお願い致します。

・今回の震災による労働基準監督署への勤務時間延長届は必要ですか?
・震災対応による勤務はボランテイアとしての取り扱いはできますか?
・震災時の勤務を三チームで二交替制①8時~20時迄②20時~翌8時迄とシフトを組みました。二交代制の内容も解らないのですが、②の勤務は始業時間のある日が勤務日で、翌日は休みの扱いとなりますか?

・上記でシフト組んだところ、休日が多いのではないかとの指摘がありますがどのように取り扱えばいいのでしょうか?

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Re: 震災時の勤務について

著者いつかいりさん

2011年04月09日 11:52

1.必要です。36協定とは別枠で、労働基準法33条の災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等として、事前のまたは事後の届出、37条による割増賃金支払いを要します。

2.労務指揮命令して労務に服させたのでしたら、雇用関係にある以上無理です。法に定めた処遇が必要です。

3.勤務時間は初日に計上しますが、翌夜勤明けは、休日にあたりません。休日暦日の0時から24時間継続して付与せねばなりません。ただしシフト番方変換のときの例外あり。

4.組んだシフトは1ヶ月単位の変形労働時間制です。月間総労働時間に着目してください。この変形労働時間制が認められる趣旨は、月間の勤務日は増えるが1日の勤務時間を短縮できる、または、1日の勤務時間が増えるが、月間休日を増やせる、メリットから導入されたのです。

Re: 震災時の勤務について

著者バツケさん

2011年04月09日 16:00

お返事をいただき本当に有難うございました。

回答を読んで、なるほどと納得しました。感謝の気持ちで一杯です。

まだまだ勉強不足なので、これからもどうぞよろしくお願い致します。

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