相談の広場
いつも参考にさせていただき、大変助かっています。
当社は昨年4月創業の会社(常用社員70名)ですが、就業規則の定年は年齢を定めていませんでした。
今年に入り就業規則を見直すよう指示があり、定年も60歳にするよう言われました。
社員が納得し、代表の意見書があれば変更可能なのでしょうか?
また、高年齢者雇用安定法上はどのように対処すべきなんでしょうか?
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齊藤社労士事務所の中島といいます。
高年齢雇用安定法では平成18年4月1日以降
定年の定めをしている事業は、高齢者の
65歳までの安定した雇用を確保するため
・定年年齢の引き上げ
・継続雇用制度の導入
・定年の定めの廃止
のいずれかの措置を取らなければならない
とされています。
貴社様はもともと定年の定めがないのだから
高年齢雇用安定法のみで考えると、就業規則の
改訂の必要は有りません。
また、定年の定めがないと労働基準法に違反す
るということも有りません。
ただし定年の定めはしておいた方が良いでしょ
う。定年の定めが無い場合には、年齢を理由に
解雇が出来なくなるからです。
改正は、労働者代表の意見書(同意の必要は
ありません)と変更届、および、改正前後の
条文をそれぞれ2部づつ労働基準監督署に持っ
ていき、確認の判子をもらい完了です。
以上ざっとではありますがご参考までに。
一度 社労士に相談されるのも宜しいかと
思われます。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、やはり従業員代表の意見徴収のうえ労働基準監督署へ行き、改正の手続きを行いたいと思います。
退職金の規程見直しも指示されていて、現状では定年が定められていないので、いざ退職者が出た場合、支給率の判断が難しいなあと悩んでいたところです。
当社は起業まだ1年半で、創立時の規程は内容をあまり詰めてなかったようです。(他社の雛形を少し変更しただけ)
従業員に不利になるような改定はダメだと思いますが、事務処理で悩まなくてはならない内容の規程は実情にあうよう、従業員とも協議して改定していきたい思います。
ご回答いただき大変助かりました。本当にありがとうございました。
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