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有給休暇の付与基準について

著者 は せ が わ さん

最終更新日:2011年04月18日 17:20

労組幹部です。
判りにくい表現があるかもしれませんが宜しくお願いします。

有給休暇の付与について労働基準法では「全労働日の8割以上の出勤」とされていますが、これは最低の基準であり、これ以上労働者側に有利な基準であれば、問題ないと認識しています。

当社ではメンタル不全により欠勤する者が増えており、前述の基準に届かない者が数名います。
このような者に有給休暇を付与しないと更に追い詰め症状が悪化するような感じがして、何とかしてあげられないかと考えています。

その対応として‥
・「全労働日(1年間)の8割」ではなく上期と下期に分ける
・「上期の労働日の8割以上の出勤」→年間付与日数の50%を付与
・「下期の労働日の8割以上の出勤」→年間付与日数の50%を付与
が出来ないかと考えています。

お聞きしたいのは
・そもそもこのような事が可能なのか?
・他に参考になる事例はないか?
です。

宜しくお願いします。

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Re: 有給休暇の付与基準について

要は、労基法を下回らなければOKなのですが、
このやり方では下回るケースが出てきそうです。

例えば、上期は100%出勤で下期はわずかに80%を切る場合は、
年間の出勤率が80%以上でも半分の有休付与になってしまいそうです。

それよりも、出勤率が80%に達しない場合は付与日数を半減する、とか一律5日の付与とする、とかした方が簡単そうです。

Re: 有給休暇の付与基準について

著者は せ が わさん

2011年04月19日 08:09

アドバイスありがとうございます。
下回るケースは想定していまして、あくまで基準は「全労働日の8割」として、それに満たない場合は半期毎に算出するというような、いわゆる「逃げ道」を作りたかったのです。

ただ、こねすけ55さんの言われるように、一律にした方が簡単ですよね。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

Re: 有給休暇の付与基準について

著者jinjiさん

2011年04月19日 08:15

ご参考までに。

弊社では、出勤率が80%に満たない従業員に対し、救済措置として出勤率に応じて比例付与しております。
20日付与のところ70%の出勤率であれば14日、最低付与日数として8日など労使協定で取り決めました。

ただあまりメンタルヘルス的問題を抱えた従業員の救済になるとは、思えません。
そのような症状に場合、休職等である程度の期間しっかり休ませ復職できる状態と確認してから復帰させるのが望ましいかと思います。

Re: 有給休暇の付与基準について

著者は せ が わさん

2011年04月19日 09:45

アドバイスありがとうございます。

jinjiさんの言われるように、メンタルヘルスに関しては、症状が早い出た段階で休職させるのが一番だと思います。
今回問題にしているのは、休職明けで出勤日数が足らずに有給休暇が付与されないケースです。
※説明が足りませんでした。

出勤率に応じた比例付与はとても参考になりました。
労組内で検討して、会社へ申し入れしたいと思います。

ありがとうございました。

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