相談の広場
相談させていただきます。
過去ログに育児休業復帰金については、色々書き込みがありましたが完全に一致する事象がありませんでしたので投稿させていただきます。
育児休暇終了日が2010/11/29で2011/06/12に退職します。
2011/05/01から2011/06/12までは有給休暇を使います。
育児休業復帰金については、
「育児休業終了後引き続いて6か月間雇用された場合に支給」
となっていますので、育児休業復帰金は支給されると思っていましたが職場に相談すると、退職が決まっているので支給出来ないと断られました。
この場合は、会社の言うとおり育児休業復帰金は支給されないのでしょうか?
また、育児休業復帰金の支給対象となった場合に個人でハローワークに申請することは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
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微妙なところな感じがしますが、添付書類として出勤簿が必要ですので、5月から有給休暇で退職予定っていうんだと、できないと言われるのももっともな気がします。
はっきりしなくてすみません。
> 相談させていただきます。
> 過去ログに育児休業復帰金については、色々書き込みがありましたが完全に一致する事象がありませんでしたので投稿させていただきます。
> 育児休暇終了日が2010/11/29で2011/06/12に退職します。
> 2011/05/01から2011/06/12までは有給休暇を使います。
> 育児休業復帰金については、
> 「育児休業終了後引き続いて6か月間雇用された場合に支給」
> となっていますので、育児休業復帰金は支給されると思っていましたが職場に相談すると、退職が決まっているので支給出来ないと断られました。
> この場合は、会社の言うとおり育児休業復帰金は支給されないのでしょうか?
> また、育児休業復帰金の支給対象となった場合に個人でハローワークに申請することは可能でしょうか?
> よろしくお願い致します。
> 育児休暇終了日が2010/11/29で2011/06/12に退職します。
> 2011/05/01から2011/06/12までは有給休暇を使います。
> 育児休業復帰金については、
> 「育児休業終了後引き続いて6か月間雇用された場合に支給」
> となっていますので、育児休業復帰金は支給されると思っていましたが職場に相談すると、退職が決まっているので支給出来ないと断られました。
> この場合は、会社の言うとおり育児休業復帰金は支給されないのでしょうか?
> また、育児休業復帰金の支給対象となった場合に個人でハローワークに申請することは可能でしょうか?
> よろしくお願い致します。
育児休業職場復帰給付金は22年4月の法改正前の制度です。改正前の育児休業給付金は、育児休業中に支給される育児休業基本給付金と職場復帰後に支給される育児休業職場復帰給付金の2つから成っていました。そして、復帰給付金は基本給付金の支給を受けることが条件でした。ポイントは、基本給付金の支給を受けることができないケースがあることです。その具体例の1つとして、
「子が1歳に達する日(=育児休業終了日の前日)後の1年の間に雇用契約が満了し、更新されないことが明らかな場合」
というのがあります。
6/12の退職は育児休業終了日から1年経過していませんから、悩み人さんの退職が雇用期間満了によるものだとするとこの条件に抵触します。抵触するのであれば、もともとの基本給付金が支給されていなかったのですから、復帰給付金も支給されません。この部分は悩み人さんご自身が一番よくお分かりの筈です。
6/12の退職が雇用期間満了によるものではないとするならば、育児休業終了日が22/11/29ですから、その翌日22/11/30から6箇月となる23/5/29後の退職ですから受給要件を満たしていることになります。
申請はご本人がするのがむしろ原則です。会社が代行するのは労使協定を締結しているときだけです。ですから、受給要件を満たしているならば、5/30から7/31までの間に個人でハローワークへ申請すればよいのです。
> 育児休業職場復帰給付金は22年4月の法改正前の制度です。改正前の育児休業給付金は、育児休業中に支給される育児休業基本給付金と職場復帰後に支給される育児休業職場復帰給付金の2つから成っていました。そして、復帰給付金は基本給付金の支給を受けることが条件でした。ポイントは、基本給付金の支給を受けることができないケースがあることです。その具体例の1つとして、
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> 「子が1歳に達する日(=育児休業終了日の前日)後の1年の間に雇用契約が満了し、更新されないことが明らかな場合」
>
> というのがあります。
> 6/12の退職は育児休業終了日から1年経過していませんから、悩み人さんの退職が雇用期間満了によるものだとするとこの条件に抵触します。抵触するのであれば、もともとの基本給付金が支給されていなかったのですから、復帰給付金も支給されません。この部分は悩み人さんご自身が一番よくお分かりの筈です。
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> 6/12の退職が雇用期間満了によるものではないとするならば、育児休業終了日が22/11/29ですから、その翌日22/11/30から6箇月となる23/5/29後の退職ですから受給要件を満たしていることになります。
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> 申請はご本人がするのがむしろ原則です。会社が代行するのは労使協定を締結しているときだけです。ですから、受給要件を満たしているならば、5/30から7/31までの間に個人でハローワークへ申請すればよいのです。
回答ありがとうございます。
雇用形態は正社員でしたので、雇用期間が決められていたということではありません。ですので、基本給付金は支給されていました。
著者プロを目指す卵さんのおっしゃる通り、必要書類を準備してハローワークへ申請してみようと思います。
ありがとうございました。
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