相談の広場
雇用期間の定めがある臨時職員が、経理上の不正を行いそれを隠蔽する処理がされていることが発覚しました。
現在、普通解雇または懲戒解雇について検討しているところですが、当社就業規則では解雇にかかる条文は記されているものの、臨時職員への準用については除外されています。
また、臨時職員雇用に関わる内規では解雇に関わる条文は記されておりません。
このような場合、当該臨時職員を解雇することは可能でしょうか。
判断するにあたって解雇に関して就業規則上の除外、内規不記載が気になっております。
ご指導、よろしくお願いいたします。
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> このような場合、当該臨時職員を解雇することは可能でしょうか。
> 判断するにあたって解雇に関して就業規則上の除外、内規不記載が気になっております。
気になるなら労働基準監督署に問い合わせるのが一番ですが、そういう回答ならばここで質問された意味がありませんね。ということで、以下はご参考程度に。
内規であっても、就業規則の一部です。就業規則や内規に「定めの無い事項は労働基準法その他の法令の定めるところによる」という一文はありませんか。あれば、ご質問の件については問題ありません。その一文が無い場合は、就業規則の不備(必要な事項が記載されていない)について労働基準監督署から改善指導はあるでしょうが、その場合も「定めの無い事項は労働基準法その他の法令の定めるところによる」処理で問題ないと思います。
そもそも、解雇の場合問題になるのはその事由ですが、今回の件は解雇の事由として可と判断されてのことと思います。臨時職員ですから退職金が問題になることは無いでしょう。懲戒解雇でしたら解雇予告手当も不要です。
ところで事情聴取を行い、その臨時職員は非を認めましたか。その臨時職員が応じなければ仕方ないですが。また、給与支払いと損害賠償請求は分けて考えなければなりませんので、給与不払いや相殺などはなさいませんように。ご存知かもしれませんが老婆心から失礼申し上げました。
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