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労務管理

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バス運転手の連続運転時間について

著者 あこーど さん

最終更新日:2011年05月02日 16:28

A車庫→①時間調整10分→②休憩10分→発車場所→到着場所→③休憩10分→B車庫
という運行ですが、
③の休憩終了で4時間30分になるのですが、
それからB車庫まで行くのは大丈夫でしょうか?
4時間30分をワンセットと考えると、また一からという考え方で
よろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: バス運転手の連続運転時間について

著者1・2・3さん

2011年05月05日 17:11

> A車庫→①時間調整10分→②休憩10分→発車場所→到着場所→③休憩10分→B車庫
> という運行ですが、
> ③の休憩終了で4時間30分になるのですが、
> それからB車庫まで行くのは大丈夫でしょうか?
> 4時間30分をワンセットと考えると、また一からという考え方で
> よろしいでしょうか?
> よろしくお願いします。
 -----------------

 あこーどさん、こんにちは。

 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)に照らし合わせますと、バスの運転手についての連続運転時間は4時間以内であり、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上の休憩を確保することになっておりますので、4時間30分をワンセットと考えるのであれば、あくまでも、バスの乗務開始から合計30分の休憩(少なくとも1回につき10分以上の休憩に分割することも可)を含めて4時間30分をワンセットにすべきと考えます。

 簡単ですが、ご査収ください。

1・2・3さん回答ありがとうございます。

著者あこーどさん

2011年05月06日 09:21

結局、③の休憩終了で4時間30分になるので、
それ以後の運転はできないという解釈でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 1・2・3さん回答ありがとうございます。

著者1・2・3さん

2011年05月07日 13:23

> 結局、③の休憩終了で4時間30分になるので、
> それ以後の運転はできないという解釈でよろしいでしょうか?
> よろしくお願いします。
 ----------------------

 あこーどさん、こんにちは

※『結局、③の休憩終了で4時間30分になるので、それ以後の運転はできないという解釈でよろしいでしょうか?』のご質問について

1.③以後の運転ができないと言うことではありませんが、③後の運転を開始する前に、4時間の運転に対して30分以上の休憩が与えられていることが必要です。

2.『A車庫→①時間調整10分→②休憩10分→発車場所→到着場所→③休憩10分→B車庫
』ということに関して、「発車場所→到着場所→③休憩10分」とありますので、30分以上の休憩が取られていることが分かりませんので、前回の回答とさせて頂きました。
 また、「①時間調整10分」のことが分かりませんでした。

3.バスの運転手の場合、1日(始業時間から起算、24時間)についての拘束時間労働時間休憩時間・他会社に拘束されている時間)は、13時間。拘束時間を延長する場合であっても16時間とするものとする。ことになっておりますので、その中で連続運転時間は4時間以内であり、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保すれば、4時間30分後にも運転することは可能と考えます。

 再度、ご査収願います。

Re: 1・2・3さん回答ありがとうございます。

著者あこーどさん

2011年05月08日 16:02

1・2・3さん、度々の回答を頂きましてありがとうございます。

詳細を記入してなく申し訳ございません。
回答に関しまして、再度質問をさせて頂きます。

1、4時間の運転に対して30分以上の休憩について、
  ①時間調整10分と②の休憩10分③の休憩10分で
  30分間の休憩を1回の休憩で10分以上で分割して取っているのですが、
  どうでしょうか?

2、「A車庫→①時間調整10分→②休憩10分→発車場所
  →到着場所→③休憩10分」までで4時間30分と考えてます。
  ①の時間調整10分はA車庫から回送で発車場所へ行くのに
  発車場所の時間に合わせるようにA車庫を早めに出発して
  時間調整をして発車場所で定時に発車できるようにしています。

  こちらでA車庫からB車庫まで継続して運転はできますでしょうか?

  あと厳密に言いますと、②③の休憩時間も客扱い(改札など)を含んでいます。
休憩時間は運転から離脱していたら、客扱いなども大丈夫でしょうか?

3、拘束時間始業時間から終業時間まで
  おっしゃっている内容を順守するように努めます。

Re: 1・2・3さん回答ありがとうございます。

著者1・2・3さん

2011年05月09日 23:07

あこーどさん、こんばんは。

 質問の内容が理解できていなかった所がありましたが、概ね分りました。
 バス運転開始が「発車場所」と勘違いしていました。「A車庫→」が運転開始であるとのことでありますので、「4時間30分」については問題ないと考えます。
 基本は「連続運転時間は4時間以内」でありますので、4時間を超えて運転させることがないことが担保されていれば良いと考えます。

 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」での「休憩時間等」は、労働基準法の「休憩」時間とは規定内容が異なり、大きくは運転を中断する時間と捉えても良いと考えます。

 よって、今回の質問1.2.については問題ないと考えます。

  返信が遅くなりましてすみませんでした。


 ----------------------
> 1・2・3さん、度々の回答を頂きましてありがとうございます。
>
> 詳細を記入してなく申し訳ございません。
> 回答に関しまして、再度質問をさせて頂きます。
>
> 1、4時間の運転に対して30分以上の休憩について、
>   ①時間調整10分と②の休憩10分③の休憩10分で
>   30分間の休憩を1回の休憩で10分以上で分割して取っているのですが、
>   どうでしょうか?
>
> 2、「A車庫→①時間調整10分→②休憩10分→発車場所
>   →到着場所→③休憩10分」までで4時間30分と考えてます。
>   ①の時間調整10分はA車庫から回送で発車場所へ行くのに
>   発車場所の時間に合わせるようにA車庫を早めに出発して
>   時間調整をして発車場所で定時に発車できるようにしています。
>
>   こちらでA車庫からB車庫まで継続して運転はできますでしょうか?
>
>   あと厳密に言いますと、②③の休憩時間も客扱い(改札など)を含んでいます。
> 休憩時間は運転から離脱していたら、客扱いなども大丈夫でしょうか?
>
> 3、拘束時間始業時間から終業時間まで
>   おっしゃっている内容を順守するように努めます。

Re

著者あこーどさん

2011年05月11日 20:04

1.2.3さん、度々の回答ありがとうございます。

もう一つ質問ですが、運転時間の限度で
1日の運転時間が2日平均で9時間との事ですが、
この9時間は、連続運転時間が4時間×2の8時間(法定労働時間と同じ)
休憩時間(30分×2)という解釈でよろしいでしょうか?
普通、休憩時間は運転時間に入らないですけど、
ここではこういう解釈でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: Re

著者acchanpapaさん

2011年05月12日 06:55

元 監督署職員です。

バス運転者をはじめとして、トラック・タクシーの
職業ドライバーに関しては、労働基準法における労働時間と、
改善基準による拘束時間・運転時間の規制を設けています。
お尋ねの平均9時間ですが、
ある特定の日が平均して9時間以上の運転があるかどうかというものであり
連続運転時間と連動して考えるものではありません。
その日の合計運転時間が8時間だとした場合、
前の日も後の日も10時間を超えてしまうと、
この改善基準違反ということになります。
休憩時間を考えるときは、拘束時間のときです。

監督署職員でもこのパンフレットを参照して指導していますので
参考にしてください。(お持ちかもしれませんが)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-11.pdf


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re

著者あこーどさん

2011年05月12日 13:08

acchanpapaさん、回答ありがとうございます。

パンフレットは持っておりますが、
詳細が知りたく、質問をさせて頂きました。
また質問ですが、
例えば、A車庫→①時間調整10分→②休憩10分→発車場所→到着場所→③休憩10分→B車庫までが、4時間35分とした場合、
時間調整や休憩の合計30分を除いた4時間5分が運転時間と考え、
それと同じような往復をした場合、4時間5分×2=8時間10分なので運転時間の限度の9時間以内になるという解釈でよろしいでしょうか?
ただ労働時間が週40時間なので、この8時間10分×5日=40時間50分
1週間の労働時間を超えるので、ダメだという事でいいでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: Re

著者acchanpapaさん

2011年05月12日 17:53

ご苦労様です

自動車運転者に関しては、
労基法による労働時間の基準と、
改善基準による拘束時間・運転時間等の基準について
ダブルスタンダードを設けているという点が管理ポイントです。
要は、建前上8時間40時間といっても
そういう時間を超えざるを得ないので、
事故防止のためのもう一つの基準を設けているということです。

そのため、法定労働時間の設定は1日8時間勤務になるよう
始業終業時刻を定めていただき、
週40時間になるよう変形労働時間等を活用しながら
休日数を設定していただきます。

実際の乗務に関しては、
時間外労働を含んだ配車をしていただくのです。
それで、8時間を超過した分を
時間外労働とカウントして残業を支払うというものです。

運転時間の限度に関しては、
それぞれの日が前の日、後の日を2日合計して
それぞれ18時間を超えないようにすれば
運転時間限度9時間の問題はクリアします。

うまく伝わっているかわかりませんが、
わからない場合ご連絡ください。

Re

著者あこーどさん

2011年05月12日 23:42

度々の回答ありがとうございます。

結局、時間調整や休憩の合計30分を除いた4時間5分が運転時間と考え、
それと同じような往復をした場合、4時間5分×2=8時間10分なので9時間以内になるので大丈夫でしょうか?
私の理解が未熟で申し訳ございません。
また回答を頂けたらありがたいと思います。
よろしくお願いします。

Re: Re

著者acchanpapaさん

2011年05月13日 00:05

苦労されているようですが、お察しいたします。

改善基準による運転時間限度は、
毎日この業務を行ったとしても
前後平均を取っても8時間10分にしかなりませんので
限度時間違反は生じません。
大丈夫です。

それと別に、当然所定労働時間枠は8時間以内にしなければならないので
8時間超過の10分部分は時間外手当の対象です。

不明な点等ありましたら、
この相談広場でもかまいませんし、
ブログ( http://acchandd.blog.bbiq.jp )へ書き込んでもらっても結構です。

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