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タイムカード及び給料明細控えについて

著者 わくわく さん

最終更新日:2011年05月17日 19:36

タイムカード及び給料明細控え等を会社が一定期間保管しなければいけないと思うのですが、従業員が見たい時には見せないといけないのでしょうか?
また、会社側が保管してない場合なんらかの罰則はうけるのでしょうか?
それと、タイムカード及び給料明細などが双方に無い場合は不払い残業の請求はできないのでしょうか?
よろしく、お願いします。

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Re: タイムカード及び給料明細控えについて

著者プロを目指す卵さん

2011年05月17日 21:20

> タイムカード及び給料明細控え等を会社が一定期間保管しなければいけないと思うのですが、従業員が見たい時には見せないといけないのでしょうか?

労働者名簿賃金台帳および雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は、3年間保存しなければなりません。
事業主が保存するこれらの書類を従業員が見たいと申し出た場合に、事業主がこれを拒むことができるあるいは逆に拒むことができない旨の定めを見たことがありませんから、多分拒否はできると思いますが、一般的な感覚からすれば見たいと言っているならば見せればと思いますが。


> また、会社側が保管してない場合なんらかの罰則はうけるのでしょうか?

保管していないと30万円以下の罰金の対象にはなり得ます。


> それと、タイムカード及び給料明細などが双方に無い場合は不払い残業の請求はできないのでしょうか?

不払分は2年間遡って請求することができますが、双方に資料が無いとなると、不払いをどうやって証明しまた計算するのでしょうか。私には思い付きません。現実の事務作業面から考えて処理不能と思いますが。

Re: タイムカード及び給料明細控えについて

著者acchanpapaさん

2011年05月17日 22:31

元 監督官です。

保管義務は3年間になります。(労基法109条)
罰則は30万以下の罰金です。
告訴等を行うと立件しますが、起訴に至るものは少数です。

従業員が見たいといった場合、
 会社が5000名以上の個人情報を保有している場合
  個人情報開示請求を行い、開示可能です(個人情報保護法
 5000名未満の場合
  準じた扱いで開示することが望ましい
という扱いとなると思います。

また、労働時間管理の責任は事業主にありますが、
タイムカード等を作成していないなどの問題で、
労働時間を証明する書類がないといっても、
労働者側が手帳等の資料に基づき請求した場合、
事業主が否定する材料を持っていないため、
裁判所によって認められる傾向にあります。
請求できないということではありません。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: タイムカード及び給料明細控えについて

著者わくわくさん

2011年05月17日 22:42

プロを目指す卵さん、返信ありがとうございます。
タイムカードや給料明細控え等を会社にとって、損な業態であれば見せてくれない可能性は有ると言うことですね?
後、不払い請求等の件で給料明細が飛び飛びで残っているのですがその場合給料明細がある月の分しか請求できないのですか?
会社が月給制やから残業はいっさいつかない!!みたいな感じで勤務時間7:00~18:00と決まっているので・・・




> > タイムカード及び給料明細控え等を会社が一定期間保管しなければいけないと思うのですが、従業員が見たい時には見せないといけないのでしょうか?
>
> 労働者名簿賃金台帳および雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は、3年間保存しなければなりません。
> 事業主が保存するこれらの書類を従業員が見たいと申し出た場合に、事業主がこれを拒むことができるあるいは逆に拒むことができない旨の定めを見たことがありませんから、多分拒否はできると思いますが、一般的な感覚からすれば見たいと言っているならば見せればと思いますが。
>
>
> > また、会社側が保管してない場合なんらかの罰則はうけるのでしょうか?
>
> 保管していないと30万円以下の罰金の対象にはなり得ます。
>
>
> > それと、タイムカード及び給料明細などが双方に無い場合は不払い残業の請求はできないのでしょうか?
>
> 不払分は2年間遡って請求することができますが、双方に資料が無いとなると、不払いをどうやって証明しまた計算するのでしょうか。私には思い付きません。現実の事務作業面から考えて処理不能と思いますが。

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