相談の広場
こんにちは。いつも皆さまの質疑の内容のみならず、回答される皆様の文章にこめられたお気持ちや姿勢のようなものまで感じ入り、参考にさせていただいております。
当方は正職員20数名規模のNPOの初心者総務職員です。
当法人では、パート職員が雇用保険の加入要件を満たしていたことに(本人からの申し出ではなく)中途で気づき、遡及加入の手続きを済ませました。控除なき場合の最大2年遡及とし、資格取得年月日は3月某日となりました。保険料は取得日から発生するものと考え労働局に確認したところ、保険料にかかる法律は労働保険の法律と異なり、保険料は年度ごとに納入のため、取得日が3月からであっても、保険料はその年度の4月~3月給与にかかる保険料全額を払わなければならないと説明を受けています。だからといって、取得日が4月に遡ることもできないとのこと、労働局では「法律が異なるので」という以上の説明が得られませんでした。
加入実績にならない11カ月強分の保険料を支払わなければならないし、かつ保険料を納めた期間を加入期間と認めてもらうこともできないことが、なぜ制度的にいたしかたないか、ということについて、もう少し説明を得ることは可能なのでしょうか。詳しい方のご教授をいただければと思っております。宜しくお願いいたします。
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決戦は日曜日 様 みなさま
だいぶ時間がたっておりますが、やっと疑問が解決できましたので、ご報告させていただきます。
遡及加入で、ある年度の途中の取得日まで遡って納付の再手続き(「再確定」)を行うにあたっては、
①本来はそれ以前から加入要件があったにも関わらず、最大遡及の2年までしか遡及加入できず、加入漏れの期間がある場合
②その取得日が初めて加入要件を満たした日であって、加入漏れの期間が無い場合
に分けて考え、①の場合はペナルティ的な要素も含めて、当該年度の本人給与総額を申告する必要があるが、 ②の場合には、取得日以降の給与額のみ「雇用保険法適用分」の給与に挙げればよい、 との説明をいただくことができました。
以前ハローワークや労働局に尋ねた際には、要を得た回答を得られなかったのですが、今回ハローワークへ別件で訪問した際、ベテランの方に当たったので質問したところ、やっと納得がいきました。
このところ、制度窓口の職員さんであっても、精通した方に当たったことでその仕事ぶりに感謝感激の思いになることが多いのですが、こうした「当たり外れ」をどうか無くして、仕事の効率化を図らせてもらいたいものだと思うこのごろです。
あまりに長い時間がたち、ご確認いただけるかわかりませんでしたが、
決戦は日曜日 様ほか ご覧いただいた皆様にはこの問いにお付き合いいただいたこと、改めて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。
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