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税務管理

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雇用保険遡及加入時の保険料について

著者 げっけいじゅ さん

最終更新日:2011年05月24日 10:27

こんにちは。いつも皆さまの質疑の内容のみならず、回答される皆様の文章にこめられたお気持ちや姿勢のようなものまで感じ入り、参考にさせていただいております。

 当方は正職員20数名規模のNPOの初心者総務職員です。
 当法人では、パート職員が雇用保険の加入要件を満たしていたことに(本人からの申し出ではなく)中途で気づき、遡及加入の手続きを済ませました。控除なき場合の最大2年遡及とし、資格取得年月日は3月某日となりました。保険料は取得日から発生するものと考え労働局に確認したところ、保険料にかかる法律は労働保険の法律と異なり、保険料は年度ごとに納入のため、取得日が3月からであっても、保険料はその年度の4月~3月給与にかかる保険料全額を払わなければならないと説明を受けています。だからといって、取得日が4月に遡ることもできないとのこと、労働局では「法律が異なるので」という以上の説明が得られませんでした。
 加入実績にならない11カ月強分の保険料を支払わなければならないし、かつ保険料を納めた期間を加入期間と認めてもらうこともできないことが、なぜ制度的にいたしかたないか、ということについて、もう少し説明を得ることは可能なのでしょうか。詳しい方のご教授をいただければと思っております。宜しくお願いいたします。

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Re: 雇用保険遡及加入時の保険料について

著者決戦は日曜3時さん

2011年05月24日 11:52

げっけいじゅさん、こんにちは。

労働局の担当者もおかしな説明をしますね^^;

遡及加入が認められた場合は、認められた日にさかのぼって加入日となっていなければ、わざわざ遡及加入する意味がありません。

「加入された」と文面に書かれていますので、既に手続きは終わったものと受け取りますが、その方の資格取得日がいつになっているかをご確認ください。

ちなみに、この件は労働局よりもハローワークにお尋ねになったほうが正確な回答を得られるはずです。

Re: 雇用保険遡及加入時の保険料について

著者げっけいじゅさん

2011年05月24日 12:58

決選は日曜3時 様
さっそくのご返信ありがとうございました。

私の説明が要を得ず、申し訳ありません。
資格取得日までの遡及加入は認められております。
このたびのお尋ねを具体的に申し上げると、
資格取得日は21年3月某日であるが、保険料は当年度分すべて、つまり20年4月~21年度3月分の保険料を納めなければならない、しかしながら20年4月に遡及加入することにはならない、ということなのです。

ハローワークに問い合わせた際、保険料のことは労働局に問い合わせるよう言われたのですが、ご助言をいただいたのちもう一度ハローワークに尋ねてみたいと思います。

Re: 雇用保険遡及加入時の保険料について

著者決戦は日曜3時さん

2011年05月24日 19:37

げっけいじゅさん、こんばんは。

私の理解度が至らず、申し訳ありません。

労働保険料は年度で一括して申告を行うため、遡及加入者がいた場合は修正申告をする必要があります。

それは、月単位ではなく年単位での扱いとなりますので、「年度分で」と言っているのは、その件ではないか?ということくらいしか思い浮かびません。
(保険料だけ払って加入期間はゼロというのなら、払い損になりますよね)

1年分の労働保険料を修正申告することで、1か月分の修正として扱うことができる、という意味合いではないでしょうか。

Re: 雇用保険遡及加入時の保険料について

著者げっけいじゅさん

2011年06月20日 10:04

決選は日曜3時 様

今頃になってのお返事、大変申し訳ありませんでした。
ご助言いただいたこともふまえ、申告作業を行う中でのご報告をと思いながら、雑務に追われ先延ばしにしておりました。
修正期限の7月に行うことになりそうで、お返事としては全く時期を逸しますが、こちらに結果のご報告だけはさせていただきたいと思っております。
本当にありがとうございました。

Re: 雇用保険遡及加入時の保険料について

著者げっけいじゅさん

2011年07月28日 10:38

決戦は日曜日 様 みなさま

 だいぶ時間がたっておりますが、やっと疑問が解決できましたので、ご報告させていただきます。

 遡及加入で、ある年度の途中の取得日まで遡って納付の再手続き(「再確定」)を行うにあたっては、
①本来はそれ以前から加入要件があったにも関わらず、最大遡及の2年までしか遡及加入できず、加入漏れの期間がある場合 
②その取得日が初めて加入要件を満たした日であって、加入漏れの期間が無い場合

に分けて考え、①の場合はペナルティ的な要素も含めて、当該年度の本人給与総額を申告する必要があるが、 ②の場合には、取得日以降の給与額のみ「雇用保険法適用分」の給与に挙げればよい、 との説明をいただくことができました。

 以前ハローワークや労働局に尋ねた際には、要を得た回答を得られなかったのですが、今回ハローワークへ別件で訪問した際、ベテランの方に当たったので質問したところ、やっと納得がいきました。
 このところ、制度窓口の職員さんであっても、精通した方に当たったことでその仕事ぶりに感謝感激の思いになることが多いのですが、こうした「当たり外れ」をどうか無くして、仕事の効率化を図らせてもらいたいものだと思うこのごろです。
 
 あまりに長い時間がたち、ご確認いただけるかわかりませんでしたが、
決戦は日曜日 様ほか ご覧いただいた皆様にはこの問いにお付き合いいただいたこと、改めて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。

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