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労務管理

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育休期間中のアルバイトについて

著者 scuderia さん

最終更新日:2011年06月02日 10:33

現在育児休業を取得している常勤正職員がおります。育児休業満了日まではまだ期間がありますが、その満了日の前に単発で数回勤務をして頂きたいと考えております。(本人も快諾)

単発勤務は「夜勤」を想定しており、夜勤の手当については、通常正職員の夜勤手当は金額が安く、非常勤の夜勤手当の方が高い設定になっております。

現在、その職員は育児休業中ではあるものの、当然ながら常勤正職員として籍があります。単発で勤務する際の賃金についてどのような考え方で金額を決定するのか迷っております。(ちなみにこのようなケースの場合の規定等は就業規則上定められておりません)

本人は当然高い夜勤手当を求めるでしょう。会社側は「金額面で例外を作ることになってしまう」という部分と、「人員の確保」という部分の矛盾に対応を決めかねております。

皆様のお知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。

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Re: 育休期間中のアルバイトについて

scuderia さん

おはようございます。
ご質問内容を読みまして「エッ!」と言う感じです。
育児休業」の本質は何でしょうか
育児で大変なのは、日中も然りですがそれ以上に夜間ではないでしょうか(一般的に)
取得者が女性で、共稼ぎ世帯ですと夜は通常、だんな様が帰宅して疲れを癒してますね。就寝中の子供の夜鳴きとか、2時間置きの授乳とか
日中でございましたら、育児所(預ける施設が不足もあるかも)とか何らか動けるかと思います。
 今一度、夜勤については再考したほうが宜しいのではないでしょうか
 育児休業中の給与について、当然のように下がると思いますが、だからと言って支給率を上げたくはない。個人的に何らかの収入増を考えたと思いますが感心しません。
 別の手当てを考えて(世帯収入に対してとか、昼間・特定の日に社員教育に協力(持ち帰りの問題作成、資料作成、採点や添削等)して頂くのもひとつの考えと思いますが如何でしょうか
 育児休業の趣旨に反しないよう配慮願います

Re: 育休期間中のアルバイトについて

著者たまの伝説さん

2011年06月03日 10:42

看護師さんでしょうか。
人手が足りなくて、探すのも大変なのはよくわかりますが
小さいお子さんのいる、しかも育児休業中の人に夜勤をしてもらうというのは、ご本人が快諾しているとはいえ、会社としてどうなんだろう。
普通は、申し出れば免除される立場の人ですから。
金額は、非常勤の金額に合わせるのがいいかなと思います。ハンデがあるのに来てくれるわけだし、他に基本給などがない人(?)ということで。

Re: 育休期間中のアルバイトについて

著者ぱるAAさん

2011年06月03日 11:05

私が10年近く前に育休を取得した際に
「月のうちたった一日でも勤務をすると、期間中免除されている社会保険料の支払いをその月は支払わなくてはならない」
と案内されたように思います。

その点は大丈夫なのでしょうか?
専門のことは全くわかりませんので浮かんだ疑問を投稿させていただきました。

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