相談の広場
36協定についての質問です。
現在1年間の変形労働時間制を採用しており、協定書をなぜか8月に提出しており、年間カレンダー等色々な面で不具合が出てきているので、今年はとりあえず8月から3月末日までの協定書を提出して、改めて来年4月に再来年の3月末日までの協定書を提出しようと思っておりますが、そのような事は出来るのでしょうか?出来る場合は留意点もご教授下さい。
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1年単位の変形労働時間制に関する協定届と36協定の協定届の期間を同じにしたいことだと思います。別段問題ありません。ただ、延長できる時間で1年が10ヶ月になりますから、提出時に説明されるのがベターでしょう。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
36協定書には、1日、1日を超え3箇月以内の期間および1年間についての延長することができる時間または労働させることができる休日について協定しなければなりません。従って、締結しなければならない3種類の期間について1つの協定書に盛り込むとするならば、協定書の有効期間は最も短くても1年間となります。
今年の8月から来年の3月までを有効期間とする協定書では、1日および1日を超え3箇月以内の期間については協定できますが1年間については協定できませんから、1年間についての時間外や休日労働については、今年8月~来年7月を有効期間とする別の協定書としなければなりません。
だとすると、8~3月と8~7月の2つの協定を管理しなければならなくなりますから、かえって混乱します。
取り敢えず、8~7月で一端協定し、来年4月から再来年3月までの協定を来年3月に締結するとともに、8~7月の協定を来年3月末をもって終結(失効)させるというのがベターなのではないでしょうか。
私の知る限りでは、1年単位の変形労働時間制においても、”1年間”をそれより短い期間とすることはできないと認識していますので、以上のような考えになりました。
元 監督署職員です。
結論から言うと可能です。
わざわざ協定破棄など手段を使う必要はありません。
協定は、有期事業でない場合、
最長1年最短1年ということですが、
スタートから1年間で360時間という枠組みで
考えてもらえれば、
期間を3月末までとして届け出ても
受け付けることができます。
結構柔軟に対応しています。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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