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労務管理

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36協定について

著者 ジャビオ33 さん

最終更新日:2011年06月03日 13:35

36協定についての質問です。

現在1年間の変形労働時間制採用しており、協定書をなぜか8月に提出しており、年間カレンダー等色々な面で不具合が出てきているので、今年はとりあえず8月から3月末日までの協定書を提出して、改めて来年4月に再来年の3月末日までの協定書を提出しようと思っておりますが、そのような事は出来るのでしょうか?出来る場合は留意点もご教授下さい。

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Re: 36協定について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2011年06月03日 18:17

1年単位の変形労働時間制に関する協定届と36協定の協定届の期間を同じにしたいことだと思います。別段問題ありません。ただ、延長できる時間で1年が10ヶ月になりますから、提出時に説明されるのがベターでしょう。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 36協定について

著者プロを目指す卵さん

2011年06月03日 22:11

36協定書には、1日、1日を超え3箇月以内の期間および1年間についての延長することができる時間または労働させることができる休日について協定しなければなりません。従って、締結しなければならない3種類の期間について1つの協定書に盛り込むとするならば、協定書の有効期間は最も短くても1年間となります。
今年の8月から来年の3月までを有効期間とする協定書では、1日および1日を超え3箇月以内の期間については協定できますが1年間については協定できませんから、1年間についての時間外や休日労働については、今年8月~来年7月を有効期間とする別の協定書としなければなりません。
だとすると、8~3月と8~7月の2つの協定を管理しなければならなくなりますから、かえって混乱します。
取り敢えず、8~7月で一端協定し、来年4月から再来年3月までの協定を来年3月に締結するとともに、8~7月の協定を来年3月末をもって終結(失効)させるというのがベターなのではないでしょうか。

私の知る限りでは、1年単位の変形労働時間制においても、”1年間”をそれより短い期間とすることはできないと認識していますので、以上のような考えになりました。

Re: 36協定について

著者acchanpapaさん

2011年06月03日 22:23

元 監督署職員です。


結論から言うと可能です。
わざわざ協定破棄など手段を使う必要はありません。

協定は、有期事業でない場合、
最長1年最短1年ということですが、
スタートから1年間で360時間という枠組みで
考えてもらえれば、
期間を3月末までとして届け出ても
受け付けることができます。
結構柔軟に対応しています。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 36協定について

著者プロを目指す卵さん

2011年06月03日 23:13

acchanpapaさんへ

プロを目指す卵です。

お尋ねいたします。

協定書の有効期間が3月末までの8箇月でも受理するとのことですが、私の知っております平113.31基発169号との関係はどう解釈したらよいのでしょうか、お教えいただければ幸いです。

Re: 36協定について

著者acchanpapaさん

2011年06月04日 00:12

もともと法定の要件を満たせば受理となっています。
1年間を期限とすることは、法定の要件ではありません。

告示違反があったとしても、
「専用指導文書」の交付により受理可能です。

1年間で協定を締結させることの理由は、
継続的に時間外を管理させる趣旨から下限1年間とし、
見直しを常に加えるために上限1年としています。

現実に設問のような協定締結時期切り替えのケースの場合、
協定期限を8カ月、一定の期間を1日超え3か月以内の期間と
1年間で締結してもらえば、
もともとの1年間で締結させる趣旨から外れておらず、
指導文書交付することなく受理しております。

Re: 36協定について

著者いつかいりさん

2011年06月05日 08:14

> 協定書をなぜか8月に提出しており、年間カレンダー等色々な面で不具合が出てきている


話を元にもどしますが、締結届出が2度手間になること以外に、36協定と、年単位の変形労働時間制の協定の期間のずれによる、不具合が発生するとは思えないのですが。

変形労働は、所定労働時間の割り振りの問題であり、36協定は、所定時間または法定時間のいずれか長い方をはみだした労働時間の問題だからです。

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