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労務管理

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労災と傷病手当金について

最終更新日:2011年06月06日 22:49

いつもお世話になります。
当社の契約社員が、勤務中に階段でこけて骨折し、現在入院中です。勤務中のことなので労災申請を本社にしているのですが、休みは長期になると思われるので休職になりますので、無給になります。(厚生年金等は別途会社が本人に請求しています)
この時労災が認可されれば、傷病手当金の申請は不可能なのでしょうか?
どのような手順をとれば、怪我をした社員が損をしないようにできるのでしょうか?

どうぞ、よろしくご享受ください。お願いいたします。

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Re: 労災と傷病手当金について

著者プロを目指す卵さん

2011年06月06日 23:16

勤務中の負傷ですから、「業務上の災害」として労災の給付対象案件です。健康保険の給付は「業務外の傷病」が給付の対象ですから、健康保険の給付である傷病手当金は給付されません。

労災の具体的受給手続きについては多少不案内ですので、給付の全体像にとどめます。

 ①療養補償給付:入院費や治療費については100%労災保険が負担(=本人負担は0)
 ②休業補償給付:3日の待期後、平均賃金の60%支給
 ③休業特別支給金:3日の待期後、平均賃金の20%支給(上と合わせると80%)

ということになるかと思います。

Re: 労災と傷病手当金について

著者いつかいりさん

2011年06月07日 04:46

すでに回答のあるように、同一傷病につき、労災と健康保険から同時にお手当てされることはありません。

また、業務上災害に対し会社は補償する義務がありますので、労災保険でカバーしない、待機期間である休業最初の3日分の賃金(1日あたり平均賃金6割)を支給せねばなりません。というのは労災保険からの給付が行われるに限り、使用者は補償の義務を免れる(労基法84)のであって、休職無給でよいわけではありません。

休職というと私傷病に対するお休み期間ですが、労災による場合は休業という言葉が使われます。休業期間中および復帰30日間は、使用者側から解雇することができません(労基法19)。

Re: 労災と傷病手当金について

著者団体職員さん

2011年06月08日 00:41

こんばんわ。

ほぼ、皆様のとおりの回答が正規の回答だと解釈いたします。

しかし現実は「労災は認定されるまで時間がかかります」

その期間、契約社員様は無休で生活しなければなりません。

私も経験がありますが「傷病手当金」を申請しても「労災を申請」する権利は失われないことは覚えておいてください。

したがって傷病手当金を受給しても労災が決定するまではそれでしのぐことができるということです。
(間違えないでいただきたいのが、傷病手当金と労災給付をダブルで受給することは皆様が書いているとおりできません)

この場合ですが、傷病手当金の審査は早くて2~3週間で終わります。したがって約1ヶ月程度で平均賃金の6割が健保組合から給付されます。

まずはこれで、労災が決定するまで乗り切りましょう。

そして労災が決定したら、労働保険から給付される休業補償の給付金を健保組合に返還するのです。

そうすれば傷病手当金は無かったことになります。

裏技的だと思われるかもしれませんが、私が労働基準監督署に相談に行った時に、健保組合にわざわざ問い合わせをしていただいて、この方法でいけると担当官が進めてくださったやり方です。

おそらく他の方もやっているかもしれません。


また、労災が認定されなければ、そのまま傷病手当金を1年6ヶ月間(同じ傷病で申請できる最大の期間)申請し続ければよいのです。


怪我をした社員に損をさせないとお考えであれば、この方法が一番だと思います。

労災は認定されるかされないか結構微妙なものがありますよ。
特に勤務中に「階段でこけて骨折した」とありますが、その階段には突起物や故意に転ぶような危険な物があったりしましたか?
50人いたら50人、いや40人は転ぶような階段でしたか?
もしそうであれば、会社側の過失(安全配慮に欠けていた)として労災が認められる可能性が大ですが、言葉が悪いですが、その職員がふざけていて、とか、注意を怠ったという可能性は絶対にないですか?

労災の審査ではそういう部分まで徹底的に見られます。

会社が労災を認めているのであれば、それほど時間はかからずスムーズに進むとは思いますが、。

そんなところです。

突然、横から失礼しました。

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