相談の広場
いつも本当にお世話になっております。
賞与の所得税計算について質問です。
一人の社員の方について、私の誤解で入社月の社会保険控除漏れがあったため、説明して前月分で控除させてもらいました。
賞与の所得税は、前月分の保険控除金額に税率をかけると理解していますが、上記の場合は、入社月と前月の社会保険料を控除した金額をベースにしても良いのでしょうか?
もしくは、本来なら入社月に控除するはずだったのだから、前月分の社会保険料のみ控除した金額をベースにするべきでしょうか?
ちょうど料率の狭間になってしまい、慌てています。
やはり税理士さんは必要です。。
ご教授いただけると幸いです。
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> いつも本当にお世話になっております。
>
> 賞与の所得税計算について質問です。
> 一人の社員の方について、私の誤解で入社月の社会保険控除漏れがあったため、説明して前月分で控除させてもらいました。
> 賞与の所得税は、前月分の保険控除金額に税率をかけると理解していますが、上記の場合は、入社月と前月の社会保険料を控除した金額をベースにしても良いのでしょうか?
> もしくは、本来なら入社月に控除するはずだったのだから、前月分の社会保険料のみ控除した金額をベースにするべきでしょうか?
>
> ちょうど料率の狭間になってしまい、慌てています。
> やはり税理士さんは必要です。。
>
> ご教授いただけると幸いです。
こんにちは。
所得税の場合、多少間違っていても、年末調整時に確定させるので、それほど心配される必要はないと思います。(このようないい加減な回答ですみません。でもものすごくあわてられているので、心配ないですよという意味で回答しました。)
私であれば、本来の1ヶ月分を対象として計算します。
それでも心配であるならば、税務署に確認されるのが良いかと思います。
ご質問の内容が少々理解しがたいので、以下の内容で間違いないでしょうか?
1.新入社員から入社月の社保保険料を徴収し忘れたので翌月以降に2カ月分徴収した。
2.2カ月分を徴収した翌月が賞与支給月であったため、社保控除後の金額がいつもの月と比べて違っている。賞与の税率はあくまでも前月給与の社保控除後の金額で算出するべきか、それとも通常の1カ月分を控除したものとして算出するべきか?
答えは「通常の1カ月分を控除したものとして税率を算出するべきと考えますが、2カ月分を控除した金額で算出しても構わない」です。
理由は、毎月の給与もそうですがあくまでも仮の源泉税徴収ですので、最終的に年末調整で正しい税額が決定し還付・追加徴収が行われることになります。途中の給与・賞与は多少計算が違っていてもそんなに影響はありません。ただ、正しい計算を行っていないと還付・追加徴収の額が大きくなることになります。
あと、質問のなかで誤解されているような表現がありましたので、下記をご確認ください。
1.新入社員の社保保険料は入社の月の翌月に支給される給与から徴収するのが通常です(翌月徴収)。入社が4月なら保険料は5月に支給される給与から徴収です。
なお、貴社が当月徴収で行っているのなら4月に支給される給与から徴収しますが、4月に給与の支給がなければ5月に支給される給与から2カ月分を徴収しなければなりません。法律上は翌月徴収が原則です。
2.賞与の税率は、前月給与の「社会保険料控除後の金額」と扶養親族の人数に応じて税率が決定します。この税率を賞与支給額に掛けます。前月給与の社会保険料控除後の金額に税率を掛けるのではありません。
質問を読んでいるとそのような計算をしているのではないかと思いましたので、杞憂であることを願いつつ一言忠告させていただきました。もしきちんと計算されているのでしたら聞き流していただければ幸いです。
> 新入社員の社会保険の件、入社の翌月に2か月分徴収するべきだったのですね・・
> 「初月は不要」というのを中途半端に理解していたようです。
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基本は「翌月徴収」ですので、入社の翌月から1か月分ずつ徴収です。4月の保険料は5月に、5月の保険料は6月に徴収します。だから最初の月は徴収する必要がないのです。なお、退職日が月末日の場合のみ退職月に2カ月分を徴収します。
入社の翌月に2カ月分を徴収するのは貴社が「当月徴収」を行っていて、入社月に給与の支給がなかった場合あるいは支給額では保険料を徴収することができなかった場合のみです。
貴社が「翌月徴収」なのか「当月徴収」なのかは確認しておいてください。保険料徴収事務においては重要なことです。
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