相談の広場
以前、事故を起こしていまい今日、会社から懲戒処分という紙をもらいました。処分内容が、基本給20%減額(一ヶ月)理由として、発注元に多大なる迷惑をかけ、同時に会社の信用を棄損させたからと書かれています。会社に就業規則には懲戒処分のことは書かれているのですか?と尋ねたら詳しい内容は書かれていないとのことでした。これって、有効ですか?無効ですか?教えてください。
いまだに、就業規則等は従業員は見たことがありません。
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> 以前、事故を起こしていまい今日、会社から懲戒処分という紙をもらいました。処分内容が、基本給20%減額(一ヶ月)理由として、発注元に多大なる迷惑をかけ、同時に会社の信用を棄損させたからと書かれています。会社に就業規則には懲戒処分のことは書かれているのですか?と尋ねたら詳しい内容は書かれていないとのことでした。これって、有効ですか?無効ですか?教えてください。
> いまだに、就業規則等は従業員は見たことがありません。
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労働基準法第91条に「制裁規定の制限」として下記のとおり規定されています。
「就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
しかも、この規定は就業規則に記載がある場合を前提としていますからいずれにしても処分は無効と考えます。法律の規定に沿ったありきたりの回答しかできませんでした。
> > 以前、事故を起こしていまい今日、会社から懲戒処分という紙をもらいました。処分内容が、基本給20%減額(一ヶ月)理由として、発注元に多大なる迷惑をかけ、同時に会社の信用を棄損させたからと書かれています。会社に就業規則には懲戒処分のことは書かれているのですか?と尋ねたら詳しい内容は書かれていないとのことでした。これって、有効ですか?無効ですか?教えてください。
> > いまだに、就業規則等は従業員は見たことがありません。
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> 労働基準法第91条に「制裁規定の制限」として下記のとおり規定されています。
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> 「就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
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> しかも、この規定は就業規則に記載がある場合を前提としていますからいずれにしても処分は無効と考えます。法律の規定に沿ったありきたりの回答しかできませんでした。
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三木さん返信ありがとうございます。
て!ことは無効ですね。
それと
> 「就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
とありますがもう少し具体的に教えてください。
例えば、基本給\250,000-で総額が\400,000-の場合はいくらになるのですか?
よろしくお願いします。
元 監督署職員です。
減給の制裁に関する規定は、専門の先生の回答の通りです。
会社としては、よくある公務員などの懲戒処分を参考に
そのまま運用してしまったものと思います。
一般にこのような処分を行う際には
降格に伴う給与のダウンという手法を取ります。
職務や責任が下がれば給与も変更されるという考え方です。
会社は、就業規則の周知などの問題もあるため、
労働法規に関する不知があるのか、
あるいは故意に行っているのかいずれかです。
平均賃金は、過去3か月分の支給総額を
その期間の暦の日数で除したものです。
残業代なども変動していることもあるので
自分で具体的に計算てみるといいと思います。
なお、記載もされず周知していない規定はそもそも無効です。
返還するよう請求することも可能だとは思います。
返還しない場合、監督署での相談は可能です。
ただし、会社が制裁したいと思う事案がわからないので
それだけで済ませてあげたという思想があれば
トラブル発生の可能性は高いと思いますので
原則論と別に慎重に進めたほうがいいと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください http://acchandd.blog.bbiq.jp
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> > 労働基準法第91条に「制裁規定の制限」として下記のとおり規定されています。
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> > 「就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
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> > しかも、この規定は就業規則に記載がある場合を前提としていますからいずれにしても処分は無効と考えます。法律の規定に沿ったありきたりの回答しかできませんでした。
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> 三木さん返信ありがとうございます。
> て!ことは無効ですね。
> それと
> > 「就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
> とありますがもう少し具体的に教えてください。
> 例えば、基本給\250,000-で総額が\400,000-の場合はいくらになるのですか?
> よろしくお願いします。
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わくわく様
基本給が25万円、手当込みで月額40万円で定額とすると、acchanpapa さんの言われるように平均賃金の計算は次のようになります。
400,000円×3ヶ月÷92=13,043円(3~5月の3ヶ月と仮定)
したがって、1回の額は13,043円×1/2=6,521円です。それが複数回あったとしても、総額(40万円)の10分の1を超えることができないのですから最大でも4万円となります。
わくわくさんの今回のケースでは基本給の20%の減給ということですから、25万円×20%=5万円>4万円で法律に違反しています。
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