相談の広場
出産手当金申請書の出勤状況を記入する欄(出勤日は◯、欠勤日は/、公休日は公と記入する欄)に、土・日を公休日として記入して提出してしまいました。
しかし、私の勘違いで、日曜のみ公休日でした。
ネットで調べたら「出産手当金は労務に服さなかった日が支給対象となり、公休日も支給対象」と書いてありました。
ということは、公休日と記入しても欠勤と記入しても、同じく支給されると解釈してよいでしょうか?
実は、けんぽ協会へ電話して聞いたのですが、時給制の場合は公休日も支給され、月給制で欠勤控除などがない場合は支給されず、月給制で欠勤控除などがある場合は支給される、と言われました。
この意味も理解できません。
どなたか説明をお願いします。
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元 監督署職員です。
出産手当金は、出産の日以前42日(多胎98日)から
出産の日以後56日までの間において「労務に服さなかった期間」、
1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する
といった制度であります。
そのため労務に服せない状態であれば、公休日であっても
出産手当金の支給がある取り扱いになっています。
(昭和2年2月5日付保理第659号)
一方、報酬を受けている場合には、その報酬との調整を行う
ことになっており、(健康保険法第108条第1項)
欠勤控除がないというのは報酬を受けている場合に該当するため
出産手当金は支給されません。
欠勤控除などがある場合、報酬は受けていないことになりますので
出産手当金の支給を受けることができます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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