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労務管理

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月給制社員(週40時間)を1日7時間のポストに就けたい

著者 けんけん1975 さん

最終更新日:2011年06月11日 13:12

皆様お教えください。
月給制の社員(就業規則上は週40時間労働)を、新しいお客様の仕事(1日7時間労働のポスト労働)に就けたいと思っています。
1日7時間×5日では35時間となり、(7時間のポストしかないため)端数の5時間だけ働かせることができず、毎週5時間分の賃金を働かせずして支払うことになってしまいます。そこで、考えたのは「週に1日だけ所定労働時間5時間+時間外労働2時間で1ポストにする」という案です。
しかし、労基署から「はじめから時間外労働を前提としたポストは(労働者時間外労働を拒否しにくくなるため)無効です」と指摘されました。
そのため困ってしまいました。このような場合、どうするのが一番良いのでしょうか?
もうひとつ考えたのが、一ヶ月単位の変形労働時間制を取り入れることですが、この場合も結局最後に数時間の端数が発生することになり無駄なコストとなってしまいそうです。
ご指導いただきたく思います。

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Re: 月給制社員(週40時間)を1日7時間のポストに就けたい

正直申し上げまして「けんけん1975」さんのご質問にどうお答えするか、私も困りました。
他の本当に私よりも専門家の回答者も躊躇されていることと思います。

 監督署からの指摘のとおりであります。また、人事権の乱用にも抵触する可能性もあると思っております。

 悪い言葉で申し訳ございませんが、文面からは会社の強が伺えてなりません。

 尚、どうするかについては、請負仕事が今後どのように推移していくかもお考え頂かないと、今、改定しても、直にまた同様なことになるのではないでしょうか
 貴社としての基本就業についてを確立して、あるべき、実現可能(現状も含め)なところをお考えください。

お役にたてなく申し訳ございません。

Re: 月給制社員(週40時間)を1日7時間のポストに就けたい

著者けんけん1975さん

2011年06月12日 13:59

とここばさん、ありがとうございます。

確かに労基署の指摘は、正面を切った回答としては当たり前のものだと思います。仕方ないと思っています。

やはり、1ヶ月単位の変形労働時間制にして、例えば31日の月であれば「177時間-(7×25日)=2時間」として、2時間は別の仕事を用意できれば良いかなぁなどと思っています。

難しいですね。

Re: 月給制社員(週40時間)を1日7時間のポストに就けたい

けんけん1975 さん
こんにちは

訳の分からない者が、申し訳なく思います。
図に乗る訳ではございませんが、残時間を利用して、貴社業務に関係した学習や資格取得等、目標を設定しての投資的教育に当てることとし、日を決めて、成果や中間発表会を福利厚生の一環で実施したいと思います。
 請負仕事の長期化が予想されます場合、フレックス性と変形を部署や職務単位等で検討しようと考えます。
 やはり、人件費が一番高いですしね。

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