相談の広場
皆様お教えください。
月給制の社員(就業規則上は週40時間労働)を、新しいお客様の仕事(1日7時間労働のポスト労働)に就けたいと思っています。
1日7時間×5日では35時間となり、(7時間のポストしかないため)端数の5時間だけ働かせることができず、毎週5時間分の賃金を働かせずして支払うことになってしまいます。そこで、考えたのは「週に1日だけ所定労働時間5時間+時間外労働2時間で1ポストにする」という案です。
しかし、労基署から「はじめから時間外労働を前提としたポストは(労働者が時間外労働を拒否しにくくなるため)無効です」と指摘されました。
そのため困ってしまいました。このような場合、どうするのが一番良いのでしょうか?
もうひとつ考えたのが、一ヶ月単位の変形労働時間制を取り入れることですが、この場合も結局最後に数時間の端数が発生することになり無駄なコストとなってしまいそうです。
ご指導いただきたく思います。
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正直申し上げまして「けんけん1975」さんのご質問にどうお答えするか、私も困りました。
他の本当に私よりも専門家の回答者も躊躇されていることと思います。
監督署からの指摘のとおりであります。また、人事権の乱用にも抵触する可能性もあると思っております。
悪い言葉で申し訳ございませんが、文面からは会社の強が伺えてなりません。
尚、どうするかについては、請負仕事が今後どのように推移していくかもお考え頂かないと、今、改定しても、直にまた同様なことになるのではないでしょうか
貴社としての基本就業についてを確立して、あるべき、実現可能(現状も含め)なところをお考えください。
お役にたてなく申し訳ございません。
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