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労務管理

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夏季連休の変更について

著者 きたなしゅらん さん

最終更新日:2011年06月10日 20:09

お世話になります。いつも 当サイトを拝見させていただき
参考にさせていただいております。
以前は、休日の変更に関するお問い合わせをさせていただき
いろいろご教授いただきありがとうございました。
今回は、自工会の休日変更による 夏期連休の変更についてです。各社カレンダー変更の連絡は頂いておりますが いままでいただいていた 夏期連休と1週間ほどずれるようです。当社もそれに合わせて 当初の夏期連休を1週間ずらしたいと考えておりますが その際の労使間の手続き及び注意すべきことはありますでしょうか?休日の日数は変更なしで
考えております。お忙しい中恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 夏季連休の変更について

著者いつかいりさん

2011年06月11日 09:39

前回の問い合わせから、労使でどう話し合いがもたれ、届出されたかによります。届出まで完結されているなら、再度の話し合い、意見聴取、届出となります。

話し合い中なら、変更提示となります。

Re: 夏季連休の変更について

著者きたなしゅらんさん

2011年06月13日 13:27

いつかいり様

お世話になります。きたなしゅらんと申します。
お忙しい中 いつも貴重なアドバイスをいただきありがとう
ございます。現在のところ弊社では、結局休日の変更は
なく現状通りの勤務でいくことになりました。
しかしながら、下記連休は当初予定していた時期より 1週間ずらす企業が多く、当社としても2週間近く、連絡が取りにくくなることはデメリットが多く、変更した方がよいのではという意見があり、他社様の現状を把握し、検討している
段階です。1週間まるまるづらすので、休日の日数及び労働時間の変更はありません。その際、監督署等への届出等は
不要かと思いますが、労使間の協定もしくは同意は必要でしょうか?必要な場合 労使の代表と協定を結び 周知するだけでよいのでしょうか?上記ないようにてご教授いただければ幸いです。

Re: 夏季連休の変更について

著者いつかいりさん

2011年06月13日 22:27

> 1週間まるまるづらすので、休日の日数及び労働時間の変更はありません。


下記連休とかきながら、記載のないよくわからない表現です。

例えば、8/8-8/12を当初の休みにしてあったが、業界は8/15-8/19になったので、それにあわせるのであれば、就業規則変更の手続きが必要でしょう。休日がいつかは、就業規則の絶対記載事項です。


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cg75.html


就業規則そのものは、法定の様式はありませんので、労使との合意書の形でも、本則の第○条を本年は次のように変更するとの労働条件が盛り込まれていれば、就業規則の一部をなし、意見書をつけて届け出る形でいいわけです。

Re: 夏季連休の変更について

著者きたなしゅらんさん

2011年06月14日 08:28

いつかいり 様

おはようございます。きたなしゅらんと申します。
お忙しい中 いつもご丁寧にアドバイスしていただき
誠にありがとうございます。
アドバイス頂いた点に関して 現在の私なりの解釈としては
休日の記載は、絶対的記載事項として 弊社では ①日曜日を
法定休日としており、②その他は会社が定める日としております。会社が定める日とは 年間休日表を作成して従業員に通知するとしております。

ご指摘の通り、年間休日を事前に配布しているという点での
変更に対してとのことですが 一方で 休日の振替 という
ことも記載してあります。

休日の振替)
1.前条の休日は、業務の都合によりやむ得ない場合には、他の日に振りかえることがある。ただし、休日は4週間を通じ4日を下回らないものとする。
2.前項の場合、会社は事前に振りかえる休日を指定して通知する。

との文言があります。これを 今回の事例に当てはめ 休日及び労働時間に変更はない(従業員へのい不利益にはならない)、休日の変更を事前に通知し、周知を図る上で協定を
結ぶ等を行う。よって 監督署への届出不要と考えた次第です。以前にも、ありましたが 確かに弊社の就業規則は、
会社側 労働者側双方にどのようにも解釈できることが
いろいろあることは否めないと考えております。

Re: 夏季連休の変更について

著者いつかいりさん

2011年06月14日 22:12

> ①日曜日を法定休日としており
> ②その他は会社が定める日と


回答する前に、ひとつ気になる点を解消させてください。

②はいわゆる休日カレンダーとして、シフト勤務のように、各人休日を(不規則にまたは一定の規則性のもと)バラバラに与える事業場に見られる記述です。

そこまでする必然性があっての休日なのでしょうか。それともただ単に固定の毎週土曜日を、まさかのときのためにとってある規則の名残なのでしょうか。

Re: 夏季連休の変更について

著者きたなしゅらんさん

2011年06月15日 09:45

いつかいり様

おはようございます。きたなしゅらんと申します。
いつもご返答頂きまことにありがとうございます。

> 回答する前に、ひとつ気になる点を解消させてください。
>
> ②はいわゆる休日カレンダーとして、シフト勤務のように、各人休日を(不規則にまたは一定の規則性のもと)バラバラに与える事業場に見られる記述です。
>
> そこまでする必然性があっての休日なのでしょうか。それともただ単に固定の毎週土曜日を、まさかのときのためにとってある規則の名残なのでしょうか。

弊社の休日カレンダーは原則 大手自動車メーカーの休日カレンダーを基に毎年作成し、従業員に配布しております。
事業所数、所在地はひとつであり、交代勤務等シフト制も
ありません。就業規則文言は、以前顧問契約をしておりました社会保険労務士がもってきた雛形を参考にして作成したものであり、毎年変わる大手自動車メーカーのカレンダーに対応できるようにしたものだと考えております。
ご返答が適切かどうかわかりかねますが よろしければご教授いただければ幸いです。

Re: 夏季連休の変更について

著者いつかいりさん

2011年06月18日 09:11

> 弊社の休日カレンダーは原則 大手自動車メーカーの休日カレンダーを基に毎年作成し、従業員に配布しております。
> 事業所数、所在地はひとつであり、交代勤務等シフト制も
> ありません。就業規則文言は、以前顧問契約をしておりました社会保険労務士がもってきた雛形を参考にして作成したものであり、毎年変わる大手自動車メーカーのカレンダーに対応できるようにしたものだと考えております。


おそくなって申し訳ありません。労使交えて毎年定例の手順で確定しているのであれば、その手順で組み直して問題ないと思慮します。

Re: 夏季連休の変更について

著者きたなしゅらんさん

2011年06月21日 09:15

いつかいり様

おはようございます。きたなしゅらんと申します。
お忙しい中 いつもご丁寧にご返信を頂きありがとうございます。弊社はまだまだですが これまでいつかいり様の
ご教授いただいた 労使とのかかわりを今一度見直したいと
思っております。
また、アドバイスを頂くことがありましたら よろしくお願い致します。


> おそくなって申し訳ありません。労使交えて毎年定例の手順で確定しているのであれば、その手順で組み直して問題ないと思慮します。

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