相談の広場
教えてください。今年の2月にきちんとした理由も説明もなく、役職から下ろすといわれました。その際に、役職手当が無くなるという話でした。書面にしてほしいとお願いすると、次来た時には、基本給もかなり下がってました。入社の際、社長に直接ハンティングされ、前職の給与と同じかそれ以上ということで、入社しています。書類には、サインせず、基本給を下げるのはおかしいし、社則にも書いてないと主張。現在は、基本給は現状のまま、この四月から役職給はなしとなっています。しかし、先週、社則の賃金規定を変更するといって、新しい社則を持ってきました。基本給などは、現職員にどのように影響するのでしょうか?教えてください。お願いします。
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元 監督署職員です。
役職を下ろすことによる給与の変更は
直接的に法令上の問題はありません。
手当もなくなることと、基本給が下がることについて
就業規則上の根拠があれば可能でしょう。
ただし、労働契約の変更でありますので、
当事者間の合意は不可欠です。
形上、合意したことになっているのかもしれませんね。
契約変更も、書面に起さなくても、有効です。
ただし、第三者に対抗はできませんので、
争いになった場合、言った言わないの問題でもめることになります。
就業規則の変更のみによる賃金等の変更は、
労働契約法の中で、その程度など合理性があるかどうかになります。
誰も異議申し立て得ず、争わなかったら、
そのまま有効となるでしょう。
本来、労働基準法を上回る労働条件の整備など
労働組合法による法的な保護がなされているので、
組合がなければ、その制度を放棄したことにほかなりませんので、
個別に争っていくしかありません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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