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労務管理

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社長の息子・娘の雇用保険

著者 pinomayu さん

最終更新日:2011年06月16日 10:13

親の会社で、親と同居の息子が働いている場合には、雇用保険(労災?)は適用されないと聞きました。

→質問①
ということは会社が倒産、もしくは会社を退職した後、失業保険はもらえないということですか?


後に息子が結婚で新居を構えたのですが、労働監督基準署に確認すると、「将来その息子さんが社長となる予定なら、別居でも雇用保険は適用されません」と言われ、もう10年働いていますが、未だ雇用保険は給与からも控除せずかけていません。

→質問②
他の一般従業員と同じように働いているのに、いざという時に失業保険がでないのはおかしい気がするのですが、何年以上働いた場合は適用されるとか条件があるのですか?


ちなみに社長の娘も一緒に働いていますが、いずれ社長になる予定もなく同居でもないので、他の従業員と同じように雇用保険を給与から控除し、かけています。

質問③
息子は雇用保険が適用されず、娘は適用される。
私の解釈違いかもしれませんが、実際のところどうなんでしょうか?
監督基準署にまた確認しようかとも思いましたが、まずはご存知の方がいらっしゃったら・・・と思い、こちらで質問させていただきました。

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

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Re: 社長の息子・娘の雇用保険

著者acchanpapaさん

2011年06月16日 14:05

元 労働基準監督署の職員です。

同居の親族のみの事業に関しては、
労働基準法そのものの適用がないため、
当然労働者として認められることはありませんが、
それ以外の労働者も使用する会社で、役員でもなく、
社長の指揮命令に基づき業務を行っていること、
就業実態も他の労働者と同様であり賃金も同様に支払われている
などの状況があれば、労働基準法上の労働者と取扱います。
(昭和54年4月2日付 基発153号)

将来の経営者として、他の労働者と別に扱われていれば、
役員でなくても経営者として取り扱われることでしょう。
そうでなければ、認められることも当然あります。
娘と息子の違いはありません。
同居か別居かが適用を分けていたのかもしれません。

監督署はあくまでも保険料の問題だけで論じていますので、
雇用保険被保険者となるかどうかは
具体的にハローワークに相談したほうがいいでしょう。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

ご回答ありがとうございます

著者pinomayuさん

2011年06月17日 09:34

acchanpapa さん

労働基準監督署の方からのご意見で心強く、
またひとつ勉強になりました。

息子でも他の社員となんら変わりなく働いていますので、
労働監督基準署へ相談してみます。

お忙しい中、ありがとうございました。
大変助かりました。

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