相談の広場
この4月に12月までの期間限定で事務所が開設され、5名の期間社員を正社員扱いで雇用しています。
末日翌15日払いの給与で、4月から12月までで、事務所の業務上、5月12月のみ残業があります。
この度の算定基礎届で、4月5月給与にて算定した場合、5等級以上の変動があり、10月からの変動後の手取り給与が恐ろしく少なくなってしまいます。5月がイレギュラーであると証明できても、基礎算定月額を変更はできないのでしょうか?地元の年金事務所に電話相談したところ、新規でなければ、昨年の状況などを加味し、残業のない月3ヶ月で算定も可能と云われたのですが、どうしても納得できません。
いい方法があれば、お教えください。
よろしくお願い致します。
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元 監督署職員です。
年金事務所で説明を受けた内容は、
今回新しくなった制度のことだと思います。
従来は4,5,6月に受けた報酬で定時決定を行うため、
この時期に時間外等を極力行わず、
そのため低い標準報酬日額が
設定されているケースが多くありました。
しかし、保険財政の安定のため、
保険料による原資の確保をより多くする目的から、
そういうケースを防止するため、1年間の月平均額から算出し、
2等級以上の差が出る場合には、こちらを採用するということで、
より多くの保険料収入を得ようとした制度を導入しました。
これを適用するためには、当然過去がないとだめということになります。
総務のねこさんの事務所では、
4月に資格取得時決定を行い、
4,5,6月の報酬で、定時決定で新しい標準報酬日額が
9月から適用されることになるということになります。
残業代の多い少ないでは随時改定がありませんので、
方法としては、今後基本給を下げるなど矛盾めいたことで、
随時改定を運用するしかないと思われます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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