事業場外労働のみなし労働時間制の適用について
事業場外労働のみなし労働時間制の適用について
trd-13420
forum:forum_labor
2006-09-09
弊社は一般貨物運送業で1年単位の変形労働制を
採用しています。
部門(取引先)により労働時間も休日もバラバラなので
部門別にカレンダーと労働時間表を作成しています。
現在、頭を痛めているのは、同じ部門で同じ業務を
しているにもかかわらず、個人の作業能力で
時間外に差がでることです。
能力があり真面目な社員は早く仕事を終えて
帰社しますので時間外が少なくなり、
時間外欲しさにわざと休憩を取って帰社する社員に
時間外を多く払うようになります。
タコ等で管理してますが、積込み待ちだったと言われると
それ以上追及できないのが現状です。
指導不足と言われるとそれまでなのですが…。
よって、事業場外で従事し、使用者の指揮監督が
及ばないということでみなし労働時間制を適用したいと
思うのですが可能でしょうか。
可能でしたら適用するにあたり気をつける点など
ご指導いただけたらと思います。
著者
kuruko さん
最終更新日:2006年09月09日 09:55
弊社は一般貨物運送業で1年単位の変形労働制を
採用しています。
部門(取引先)により労働時間も休日もバラバラなので
部門別にカレンダーと労働時間表を作成しています。
現在、頭を痛めているのは、同じ部門で同じ業務を
しているにもかかわらず、個人の作業能力で
時間外に差がでることです。
能力があり真面目な社員は早く仕事を終えて
帰社しますので時間外が少なくなり、
時間外欲しさにわざと休憩を取って帰社する社員に
時間外を多く払うようになります。
タコ等で管理してますが、積込み待ちだったと言われると
それ以上追及できないのが現状です。
指導不足と言われるとそれまでなのですが…。
よって、事業場外で従事し、使用者の指揮監督が
及ばないということでみなし労働時間制を適用したいと
思うのですが可能でしょうか。
可能でしたら適用するにあたり気をつける点など
ご指導いただけたらと思います。
Re: 事業場外労働のみなし労働時間制の適用について
Re: 事業場外労働のみなし労働時間制の適用について
著者いつかいりさん
2010年07月17日 17:40
効率のよい従業員は昇給させ、就業規則に降給規定があれば、不能率な従業員は、再三の教育指導をとっても矯正できなければ、降給すればいいことです。
事業外みなし労働時間制は可能ですが、上司が同行しない、会社の携帯電話をもたせていないことが条件です。部門ごとに要するみなし時間を設定することになりますが、日報をかかせたり内勤すれば、その時間とみなし時間が合算されますので、みなし時間設定に注意が必要です(内勤扱いについては学説に異説あり)。