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労務管理

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事業場外労働のみなし労働時間制の適用について

著者 kuruko さん

最終更新日:2006年09月09日 09:55

弊社は一般貨物運送業で1年単位の変形労働制
採用しています。

部門(取引先)により労働時間休日もバラバラなので
部門別にカレンダーと労働時間表を作成しています。

現在、頭を痛めているのは、同じ部門で同じ業務を
しているにもかかわらず、個人の作業能力で
時間外に差がでることです。

能力があり真面目な社員は早く仕事を終えて
帰社しますので時間外が少なくなり、
時間外欲しさにわざと休憩を取って帰社する社員に
時間外を多く払うようになります。
タコ等で管理してますが、積込み待ちだったと言われると
それ以上追及できないのが現状です。

指導不足と言われるとそれまでなのですが…。

よって、事業場外で従事し、使用者の指揮監督が
及ばないということでみなし労働時間制を適用したいと
思うのですが可能でしょうか。
可能でしたら適用するにあたり気をつける点など
ご指導いただけたらと思います。

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Re: 事業場外労働のみなし労働時間制の適用について

1年以上未回答

Re: 事業場外労働のみなし労働時間制の適用について

著者いつかいりさん

2010年07月17日 17:40

効率のよい従業員は昇給させ、就業規則降給規定があれば、不能率な従業員は、再三の教育指導をとっても矯正できなければ、降給すればいいことです。

事業外みなし労働時間制は可能ですが、上司が同行しない、会社の携帯電話をもたせていないことが条件です。部門ごとに要するみなし時間を設定することになりますが、日報をかかせたり内勤すれば、その時間とみなし時間が合算されますので、みなし時間設定に注意が必要です(内勤扱いについては学説に異説あり)。

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