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就業時間内での定期健康診断について

著者 モコねこ さん

最終更新日:2011年06月17日 13:04

当社では社員の定期健康診断をする際、会社に健診車がきて、工場作業員も作業の途中に中断し、受診をします。作業を中断したからと言って、当然給料をカットすることはありません。今回、夜勤者が受診できなかった為、別の日に会社が予約して社外に行ってもらいました。その際、受診した夜勤者から前日夜勤で朝方帰宅し、健康診断の為に出てきたのは、他の人が作業を中断して健診を受けたのに対し、不公平ではないか、時間外手当が発生するか、健診を受けた時間数を他の日に、業務免除にして当然ではないか作業を中断して仕事から離れた人と不公平ではないかと話がありました。こういった場合、会社の対応としてはどうすればいいのでしょうか。逆にいえば、法律的には、定期健康診断を受けてもらうのは業務外として、賃金カットもありなのでしょうか。(それはないですよね)

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Re: 就業時間内での定期健康診断について

著者T.Oさん

2011年06月17日 14:25

モコねこ様

こんにちは。

「昭和47年9月18日の基発第602号通達」によれば、「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、(中略)、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、(中略)その受診に要した時間の賃金事業者が支払うことが望ましい」とされています。

したがって、休日に受けさせることも、それに対して割増賃金を支払わないことも違法ではありません。
また、労働日に受診した場合に、その分の賃金を控除することも違法ではありませんが、上記の趣旨から考えて、望ましくない行為だといえます。

ただし、労務管理上、不公平感を与えたままでは、本人のモチベーションに影響する恐れもあります。
みんなが受ける時間に受けられなかったのが、業務上やむを得なかったのか、多少無理をすれば受けられたのに、本人が同じ日に受診するための努力をたいしてしなかったのか、によって扱いを考えられれば良いと思います。

なお、上記はあくまで「一般健康診断」の話です。
特定の有害な業務に従事する労働者に行われる「特殊健康診断」については、時間外や休日に実施した場合、割増賃金を支払うことが義務付けられています。

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