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年次有給休暇、代休、特別有給休暇の取得優先順位について

最終更新日:2006年09月05日 18:39

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Re: 年次有給休暇、代休、特別有給休暇の取得優先順位につい

著者まゆち☆さん

2006年09月09日 12:18

年次有給休暇代休・特別有給休暇の「時期指定権」が誰にあり
いつ、どのように指定するかの問題と考えます。

 まず、法39で規定される年次有給休暇労働者に時期指定権があり、
使用者側には時期変更権が認められています。つまり、労働者側の
時期指定権行使があって、ある所定労働日の労働義務が免除される
こととなります。

 次に代休ですが、使用者側が就業規則等を根拠として、本来の休日
労働者を労働させ、変わりに休日を与えるもの。
つまり、使用者側が①所定労働日に労働させること ②所定労働日を
変わりに休日とすること の2つの命令権を行使するものですが、
設問では使用者側が②の時期指定権を労働者側に委ね、さらには
指定しない者の代休を買い上げているものと思われます。

 また、特別有給休暇については、宿直業務の残業に対する代償措置と
して、代休の項と同様の扱いであり、1ヶ月という取得期限を設けて
いるものと思われます。

 本来は、代休・特別有給について、労働者側の意向を反映しつつも
使用者側が休日とする日をできますから、使用者側が時期指定権の
行使をどの程度まで労働者に委ね、自らが行使するかです。
つまり、使用者側として時期指定しない者については、使用者側の
裁量で一方的に時期指定することは可能。
現在はその行使をせず、買い上げている訳です。

 代休が累積することは、過重労働防止の観点からも望ましい状況
ではなく、社内外ルール作りをして、これらの休暇・休日のあり方や
取得について決めるべきと考えます。

 なお、休日労働等の所定外の賃金・割増分について、月をまたいで
取得・買い上げする場合、本来の所定外労働が発生した計算期間に賃金が反映しないため、当該月の賃金支払で全額払違反(法24)が
生じているように思うのですが、如何でしょうか。

Re: 年次有給休暇、代休、特別有給休暇の取得優先順位につい

削除されました

Re: 年次有給休暇、代休、特別有給休暇の取得優先順位につい

著者まゆち☆さん

2006年09月11日 23:09

> 法24条についてですが、休日労働をした月に135%分のうち法定休日割増分の35%分を支払い、代休が消化されない時の買い上げ額として所定労働時間の100%の部分を支払っています。これって、おかしいですか?


 賃金の全額払に抵触します。

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