相談の広場
最終更新日:2006年09月05日 18:39
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年次有給休暇・代休・特別有給休暇の「時期指定権」が誰にあり
いつ、どのように指定するかの問題と考えます。
まず、法39で規定される年次有給休暇は労働者に時期指定権があり、
使用者側には時期変更権が認められています。つまり、労働者側の
時期指定権行使があって、ある所定労働日の労働義務が免除される
こととなります。
次に代休ですが、使用者側が就業規則等を根拠として、本来の休日に
労働者を労働させ、変わりに休日を与えるもの。
つまり、使用者側が①所定労働日に労働させること ②所定労働日を
変わりに休日とすること の2つの命令権を行使するものですが、
設問では使用者側が②の時期指定権を労働者側に委ね、さらには
指定しない者の代休を買い上げているものと思われます。
また、特別有給休暇については、宿直業務の残業に対する代償措置と
して、代休の項と同様の扱いであり、1ヶ月という取得期限を設けて
いるものと思われます。
本来は、代休・特別有給について、労働者側の意向を反映しつつも
使用者側が休日とする日をできますから、使用者側が時期指定権の
行使をどの程度まで労働者に委ね、自らが行使するかです。
つまり、使用者側として時期指定しない者については、使用者側の
裁量で一方的に時期指定することは可能。
現在はその行使をせず、買い上げている訳です。
代休が累積することは、過重労働防止の観点からも望ましい状況
ではなく、社内外ルール作りをして、これらの休暇・休日のあり方や
取得について決めるべきと考えます。
なお、休日労働等の所定外の賃金・割増分について、月をまたいで
取得・買い上げする場合、本来の所定外労働が発生した計算期間に賃金が反映しないため、当該月の賃金支払で全額払違反(法24)が
生じているように思うのですが、如何でしょうか。
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