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退職後の賞与の所得税について

著者 まろまろ さん

最終更新日:2011年06月17日 14:16

こんにちは。

4月に退職された方に、7月に賞与が支給される事になりました。

その際の所得税ですが、前月に給与の支払がないので

イ(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める
ハ ロ×6

の式を使うと思うのですが、
月額表に当てはめるのは乙欄でいいでしょうか?

実際には
社会保険等控除後の賞与額 973,126円

ですので、源泉徴収は0でいいでしょうか。


賞与の規定が変わってから初めての事例で分からず
投稿しました。

回答お待ちしています。

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Re: 退職後の賞与の所得税について

著者パルザーさん

2011年06月17日 17:57

まろまろさん こんにちは。

退職後に発生する給与等の扱いは原則として乙欄となります。
例外があり、ほかへ給与所得者の扶養控除等申告書を提出していなければ、甲欄でも良いとなっています。

詳細は、下記URLを参照ください。

国税庁タックスアンサー No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2739.htm

---------------------------


> こんにちは。
>
> 4月に退職された方に、7月に賞与が支給される事になりました。
>
> その際の所得税ですが、前月に給与の支払がないので
>
> イ(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
> ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める
> ハ ロ×6
>
> の式を使うと思うのですが、
> 月額表に当てはめるのは乙欄でいいでしょうか?
>
> 実際には
> ・社会保険等控除後の賞与額 973,126円
>
> ですので、源泉徴収は0でいいでしょうか。
>
>
> 賞与の規定が変わってから初めての事例で分からず
> 投稿しました。
>
> 回答お待ちしています。

Re: 退職後の賞与の所得税について

著者まろまろさん

2011年06月21日 09:03

バルザーさん こんにちは。

回答ありがとうございます。
他へ扶養控除等申告書を提出していないので、乙欄の徴収になるんですね。
URL参考になりました。

ありがとうございました。

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