相談の広場
「使用者は、第53条による労働者名簿及び第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。」とは、
具体的にどういう事なのでしょうか。
賃金台帳に、労働者名簿に必要な記載事項が盛り込まれていれば、労働者名簿の作成は必要ないということでしょうか。
ネットで調べても、はっきりとした回答が得られなかったため、こちらで質問させて頂きます。
宜しくお願いいたします。
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soumuQさん、こんにちは。
労働者名簿と賃金台帳の法令上の必要記載事項には重複する部分がありますよね。そういった重複を避け、事務上の簡素化を図るということで、労働者名簿と賃金台帳とは、『その各々の必要記載事項を具備する限り、』併せて調製することが出来る、という意味です。
つまり、『必ずしも別個に作成しなければならないものではなく、労働者名簿等を合わせて一つの台帳を作成することとしても差し支えないこと』(昭和61年6月6日基発333号)ってことです。
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> 「使用者は、第53条による労働者名簿及び第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。」とは、
> 具体的にどういう事なのでしょうか。
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> 賃金台帳に、労働者名簿に必要な記載事項が盛り込まれていれば、労働者名簿の作成は必要ないということでしょうか。
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> ネットで調べても、はっきりとした回答が得られなかったため、こちらで質問させて頂きます。
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> 宜しくお願いいたします。
> soumuQさん、こんにちは。
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> 労働者名簿と賃金台帳の法令上の必要記載事項には重複する部分がありますよね。そういった重複を避け、事務上の簡素化を図るということで、労働者名簿と賃金台帳とは、『その各々の必要記載事項を具備する限り、』併せて調製することが出来る、という意味です。
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> つまり、『必ずしも別個に作成しなければならないものではなく、労働者名簿等を合わせて一つの台帳を作成することとしても差し支えないこと』(昭和61年6月6日基発333号)ってことです。
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> > 「使用者は、第53条による労働者名簿及び第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。」とは、
> > 具体的にどういう事なのでしょうか。
> >
> > 賃金台帳に、労働者名簿に必要な記載事項が盛り込まれていれば、労働者名簿の作成は必要ないということでしょうか。
> >
> > ネットで調べても、はっきりとした回答が得られなかったため、こちらで質問させて頂きます。
> >
> > 宜しくお願いいたします。
>>吉川商会です。
労基第109条には「労働者名簿、賃金台長と併記されてい
ること、昭61・6・6基発333は「派遣労働者について法令
上記載すべき事項が記載されていれば、労働者名簿、賃金台
帳及び労働者派遣法に基づく派遣元管理台帳をあわせて一つ
の台帳とすることができる」とされるのみで、正規労働者に
ついて言及するものではないこと、労基第107条は「労働者
名簿を」「調製し」とあるのみで「調製することができる」
「作成することができる」と任意的ではないこと、労働者名
簿の書式をみればわかるようにかなり細かい事項まで記入す
るようになっており、賃金台帳で代用する便法を認める合理
的理由もないことから、作成は任意と解するのは相当でない
と思います。
役所への提出書類の添付として賃金台帳、出勤簿、労働者
名簿、雇用契約書の写しは要求されることが多いので、整備
されたほうがよいと思います。
すーぱーらいふさん
吉川経営労務商会さん
acchanpapaさん
ご回答頂き、ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
その後、社内のファイル等を辿って行ったところ、
2006年の途中まで労働者名簿が作成されておりました!
当時、私はまだ入社しておらず、私の前の担当者が
その前の担当者から、ちゃんと引き継ぎを受けていなかった為、いつもまにか労働者名簿が作成されなくなっていた様です。
皆さまよりご対応頂きました通り、やはり個別に作成した方が良いようですね。
上司にも相談し、社員情報の管理システム(アクセス)内にレポートを1つ追加し、いつでも労働者名簿が取り出せるようにしようという話になりました!
ありがとうございました。
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