【算定】3月の欠勤控除を4月の給与でマイナス支給した場合
【算定】3月の欠勤控除を4月の給与でマイナス支給した場合
trd-135477
forum:forum_labor
2011-06-30
算定基礎額について教えてください。
給与は末締め当月です。
3月に10日病気欠勤して4月に欠勤分を-5万円しました。
4月の所定労働日数は22日です。
①この場合の4月の基礎額は-5万円したままの金額でしょうか。または-5万円をしない通常の金額を基礎額とするのでしょうか。
②4月の算定基礎日数は、
-5万円した場合、22日-10日=12日
-5万円しない場合 30日
でよいのでしょうか。
算定基礎額について教えてください。
給与は末締め当月です。
3月に10日病気欠勤して4月に欠勤分を-5万円しました。
4月の所定労働日数は22日です。
①この場合の4月の基礎額は-5万円したままの金額でしょうか。または-5万円をしない通常の金額を基礎額とするのでしょうか。
②4月の算定基礎日数は、
-5万円した場合、22日-10日=12日
-5万円しない場合 30日
でよいのでしょうか。
Re: 【算定】3月の欠勤控除を4月の給与でマイナス支給した場合
うずぷる さん
こんにちは
うずぷる さん記述の「算定基礎」とは、「標準報酬月額」を社会保険事務所に届け出る時に使用する「算定基礎届」への記述についてのご質問で宜しいですね。
係る原始は3月度であり、本来、3月度給与計算で控除しなければいけなかったと思いますが如何でしょうか
でありますと
4月欄は3月分を考慮しない記述として宜しいと思います。
4月に病欠した訳でもございませんので、22日を記述し、基本給も減額なしの報告となります。
但し、給与明細では、その他の調整項目に減額とし、係る税金等も調整し、会計上も4月での起票を行ってください。
Re: 【算定】3月の欠勤控除を4月の給与でマイナス支給した場合
うずぶるさんへ
別レスにありますように、4月に減額した5万円は、欠勤によって過支給となった3月分の精算による減額ですから、本来の4月分とは関係がありません。従って、5万円を減額しない通常の金額を記載します。
なお、基礎日数は、月給制ならば30日、日給制あるいは時給制ならば22日となります。
Re: 【算定】3月の欠勤控除を4月の給与でマイナス支給した場合
とここばさん、ありがとうございます。
3月の給与で控除しなかったのは、給与支給が当月末締め
当月20日払いになるので、変動項目は翌月調整となるためです。
情報が足りなくて申し訳ありません。
Re: 【算定】3月の欠勤控除を4月の給与でマイナス支給した場合
プロを目指す卵さん、ありがとうございます。
基礎日数は月給と日給と違いがあること知りませんでした。
教えていただきありがとうございました。