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労務管理

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雇用保険の手続き間違いについて

著者 備長炭 さん

最終更新日:2011年07月02日 11:21

こちらのHPではいつもお世話になっております。

金曜日、労務関係のことで労働局に赴いた際に、雇用保険の登録について、手続き間違いがあったことが判明致しました。

最初、労働局の窓口で事業所名を名乗った際、「その事業所での雇用保険の登録がありません」といわれ、持参していた書類を渡した上で、再度調べて貰った結果、次のことが分かりました。
事務所のスタッフは、一名を除き、本社に所属しているものとして、雇用保険の登録が行われていました(この一名については、本社の方でも登録がありませんでした)。

私が勤務する事務所は、二年近く前に開設されました。
それにあたって、開設届けや雇用保険等に関する申請については、本社の担当の方が行われましたが、経理そのものについては、本社とこちらとでは、完全に別個となっています。
また、開設時の申請書類の控えも、送付されてきた確定申告の書類も、本社ではなく、事務所の名前が明記されています。なお、申請書類に記載された所属人数は、正確なものが記載されています。

その場では、どうしてそのようなことになっているか、不明なままでしたが、事務所に戻った後、電話で問い合わせ直した所、開設届けおよび納付手続きは行われているが、雇用保険の適用事業所としての登録は行われていないとの回答がありました。
適用事業所登録後、本社の所属として誤登録されていた人員の移動と、未登録者一名の申請手続きを行うことになるようです。

こうした場合、いままでに納付した保険料は、どのような扱いになるのでしょうか?
これまで、申告と納付は、事務所の所属人員全員分(未登録が判明した一名の分も含め)、行っています。
しかし、労働局の登録上は、この二年近く、事務所の所属人員は0だったことになります。
申請と人員の移動を行った後、一昨年と去年に納付した保険料と同額を、もう一度納付することになるのでしょうか?

保険の適用事務所申請は、通常と同じく、適用事務所設置届とその他を提出すればよいのでしょうか。
開設当時、本社の枝番扱いで開設の申請を行うと、本社の担当の方から説明を受けた記憶があるのですが、それも含めてどういう処理になっているかは、確認が取れておりません。

お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険の手続き間違いについて

著者-くろ-さん

2011年07月04日 13:45

こんにちは。

私の経験から申します。
まず、「雇用保険料の納付」について回答します。

実は「雇用保険料の納付」と「雇用保険の登録」は別物です。
本来だったらリンクさせなくてはなりません。しかし、ご存じの通り雇用保険料算定は事業所が、計算し納付します。ハローワーク及び労働局は、事業所番号の登録さえあれば、人数や給与額等のチェックは通常行いません。

私の所でも似たケースで、前任者が数年間新規登録を行わずに、保険料だけ納めていました事がありました。過払い分の返金を求めましたが、「それは出来ない。」と言われました。ただし、保険料の納付を確認できる書類を持ってくれば、2年間までは遡及して加入可能との事。それ以前は、どうにもならないという対応でした。それは、おかしいと詰め寄りましたが、決まりなので…という事で、結局は「事業所が届け出を間違えた事が悪い。」という事らしいです。

ただし、2年まで遡及出来れば、取りあえず最低半年の受給要件は満たします。よってマイナス面は、被保険者期間が短くなった事による、所定給付日数の減額のみとなります。その分を、会社が補償するかどうかは、御社次第かと思われます。

よって、今回は登録の問題は有っても、雇用保険の納付に関する問題はないので、雇用保険料は増える事はありません。処理も、毎年行っている通りです。

________________________________________
次に「雇用保険の登録」について回答します。

今回のケースは
①事業所社員の雇用保険の登録は本社。
②1名はどこにも登録無し。
③事業所社員の雇用保険料は、事業所で全員分徴収し全員分納付していた。

よって、登録状況から現状をみると、
(a) 事業所社員は本社で登録済み。その分、未払い状態。
(b) 事業所社員は事業所での登録無し。しかし、納付しているので過払い状態。

問題は従業員が過去の加入期間について、きちんと被保険者になっているかどうかです。(a)(b)いずれの場合も2年の遡及をしない場合、過去の分が無効になっている可能性があります。過去の分が、有効か無効かを確認し、無効ならば納付した証拠を持って手続きを行ってください。

ちなみに、私が求められた書類は、過去2年間の「労働保険料の申告書」「左記に伴う計算書」「労働保険料の納付書」「事業所全員分の賃金台帳」「新しく登録した者の被保険者証(事業所控)」「 〃 雇用契約書」「 〃 出勤簿」「収支報告書」等だったと思います。要するに、新しく登録した人の保険料が、過去に個人負担分及び事業所負担分双方がきちんと納めていたかの確認です。何度も追加書類を求められ、面倒だったのを覚えています。

また、本社がどう登録したかというよりも、ハローワーク及び労働局でどのような登録になっているかが問題かと思います。まず、それを確認して今後どうすればよいか検討した方が良いと思います。

Re: 雇用保険の手続き間違いについて

著者備長炭さん

2011年07月04日 23:26

-くろ-様、ありがとうございます。

本日、労働局に行って参りました。
予想よりも早く、手続きは完了致しました。
登録自体は行われていたこと、また、本社と当事務所は、同じ市内で、関係する書類の確認が容易だったことも、あるのかもしれません。
書類は、通常、適用事業所の申請時にともに提出する者に加え、-くろ-様が求められたのと同じ書類を求められました。

未登録の者については、幸い、雇用から二年内であった為、こちらも無事、手続きが完了いたしました。
特に追加徴収もないようです。


丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。

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