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各種協定書について

著者 mackey4545 さん

最終更新日:2011年07月05日 12:16

初心者です。教えてください。

36協定に始まり、様々な協定書がありますが、
①これらの有効期限について、どれも「自動更新」を思わせるような表記がうちの場合(社会福祉法人)にはあります。これはこれはそのままの表現を信じてよいのでしょうか?
例:賃金の控除協定で「労使双方の代表者が破棄の通告をしない限り、効力は存続する」とあれば、破棄しない限り問題はないという解釈でしょうか。
②協定書のうち、労基に届出が必要な書類と不必要な書類あがあると思いますが、定義は何で分かれるのでしょうか?
ちなみにうちの場合、①36協定、②育児休業介護休業等に関する労使協定、③継続雇用制度に関する労使協定、④賃金控除協定を現在作成中です。

馬鹿な質問ですいません。

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Re: 各種協定書について

mackey4545 さん

こんにちは

質問の①について私感でご回答申し上げます。

控除についてはご存知のとおり、労使双方の承認が必要です。ここには例えば、社会保険料個人負担金や労働保険や他税金等記載されたかと思います。

成約時は「控除します」に同意を得ております。これを意見の不一致で「控除しない」となりました時、以外は自動継続(控除する)であります。

 尚、破棄の場合の対応としては、給与から控除しません。しかし、社会保険庁または組合や自治体等への支払日までに社員全員にその控除額相当分を現金または振込みして頂くことになります。

「問題あり」「問題なし」の主観点が申し訳ございませんが読み取れませんのでお答えは差し控えさせていただきます。

何か取り違えてますでしょうか

②につきましては他回答者の投稿をお待ちください。
「定義」が私にも分かりませんので、申し訳ございません。

Re: 各種協定書について

著者acchanpapaさん

2011年07月05日 16:06

元 監督署職員です。


有効期限を設けることを要する協定というものが
基本的に届け出対象となる場合が多いです。

36協定変形労働時間などは
基本的に期限を設けていますので届け出対象です。
一方、賃金控除協定やフレックスなどは
期限を要件としていませんので
届け出を要しません。
しかし就業規則などは、変更の都度届け出を要します。

そのほか、労基法の定めでないもの
 ②は育児介護休業法(雇用均等室所管)
 ③は高年齢者雇用安定法(ハローワーク所管)
については、労働基準監督署への届け出を要しません。


届け出を要するもので、自動更新を定めたとしても
自動更新した旨の届け出が必要になるので
ご注意ください。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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