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著者 view さん
最終更新日:2006年09月15日 00:08
私の会社では 夜勤16:00~翌9:00という勤務があります。 通常なら、22:00~5:00までは 2割5分増しの賃金を払うのはわかるのですが、 給与規定で「夜勤手当」というものを設定し、 一度の夜勤で5000円を支給し、 その支給をもって割増賃金分を含めるものとし、 別途深夜勤務の割増賃金を支給しないとする。 という規定をつくろうと思っています。 このような規定を作っても問題ないのでしょうか?? どなたか、アドバイスをお願いいたします。
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著者落合事務所さん (専門家)
2006年09月17日 05:11
その5000円が実際に2割五分で計算した深夜手当よりも高ければ問題ないということです。深夜手当で定額制をとるところは珍しいですが、残業手当では、例えば通常平均30時間の残業をしているのなら、30時間分を定額で支払うこととし、頑張って早く終えればその分得をするような制度にして残業のための残業を抑制します。残業のための残業は電気代や水道代だけでも無駄ですし、無駄な仕事でさらに経費を浪費することにもつながりますから、このような制度が経費削減策として珍重されるわけです。
著者viewさん
2006年09月17日 09:26
落合事務所様 ご返答ありがとうございます。 また残業と経費削減についての説明もしていただき感謝します。 今現在、社労士を目指している私ですが、 中途半端な私が会社で就業規則等の見直し、労基署対応等をやっているので、いろいろ分からないことが多くて苦労しています。 また何か質問させていただきたいので、その時は宜しくお願いいたします。
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