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労務管理

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雇用保険、社会保険について

著者 はじめの さん

最終更新日:2011年07月07日 13:19

いつもありがとうございます。

アルバイトの方なのですが、当初は月数回の出勤でしたが
先月くらいから週4日程度 1日7時間くらいの労働になりました。
この場合、雇用保険社会保険の資格取得が必要と思いますが、入らなければならない用件・条件をご教示していただけましたら助かります。
また、入らなければ罰せられるという事も記載している物が
あれば、ご教示いただけましたら幸いです。

以上、よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険、社会保険について

著者プロを目指す卵さん

2011年07月07日 23:58

健康保険厚生年金保険
 1日または1週間の所定労働時間および1箇月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね3/4以上

雇用保険
 1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上継続して雇用される見込み

というのが、加入についての原則です。ただし、適用除外がありますから、一律に取り扱うことはできません。

加入手続きを行わなかった場合の罰則については、健康保険法第208条1号、厚生年金保険法第102条1項1号、雇用保険法第83条1号に規定されています。

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