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労務管理

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月給の日割り計算

著者 つまいち さん

最終更新日:2011年07月11日 20:42

教えてください。
たとえば、月給30万円、1ケ月30日、土日休み
月給社員を11日から採用した場合です。
11日から30日までの20日間で、休みが6日の時で、
出勤日が14日の時、給料をいくら払うのが妥当かです。
①20日間 ÷ 30日 × 30万 = 20万円 なのか
②14日 ÷ 22日 × 30万 = 19万円 なのか。
または、他の合理的な考え方はありますでしょうか。
賃金規定日割りとしか記載れておりません。

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Re: 月給の日割り計算

著者Mariaさん

2011年07月12日 02:05

日割り計算の仕方については、法による規定がありませんので、
①でも②でも“法的には”問題はありません。
しかしながら、一般的には、
1.(月給÷1年間の月平均所定労働日数)×勤務日数
2.(月給÷該当する給与計算期間の所定労働日数)×勤務日数
このいずれかで計算している会社が多いかと思います。
会社の所定休日に休んでも給与は引かれないし、
逆に会社の所定休日に勤務すれば、その分の賃金が別途支払われることから考えれば、
土日も含めた暦日数で計算するのは違和感がありますからね。
ちなみに、弊社では1の方法で計算しています。

なお、賃金規定には日割りとしか書かれていないとのことですが、
計算方法によって金額が変わってしまうわけですから、
計算方法が記載されていないと、トラブルが発生してしまう可能性は否定できません。
ですので、トラブルを避ける意味でも、
実際の計算式を規定に盛り込んでおくことをオススメします。
担当者が変わったら、違う計算式で計算された、というようなことが起こっても困りますしね。

Re: 月給の日割り計算

著者つまいちさん

2011年07月12日 09:10

早速のご回答ありがとうございます。
1か2で決めたいと思います

Re: 月給の日割り計算

著者ひいじいさんさん

2011年07月12日 09:11

> 日割り計算の仕方については、法による規定がありませんので、
> ①でも②でも“法的には”問題はありません。
> しかしながら、一般的には、
> 1.(月給÷1年間の月平均所定労働日数)×勤務日数
> 2.(月給÷該当する給与計算期間の所定労働日数)×勤務日数
> このいずれかで計算している会社が多いかと思います。
> 会社の所定休日に休んでも給与は引かれないし、
> 逆に会社の所定休日に勤務すれば、その分の賃金が別途支払われることから考えれば、
> 土日も含めた暦日数で計算するのは違和感がありますからね。
> ちなみに、弊社では1の方法で計算しています。
>
> なお、賃金規定には日割りとしか書かれていないとのことですが、
> 計算方法によって金額が変わってしまうわけですから、
> 計算方法が記載されていないと、トラブルが発生してしまう可能性は否定できません。
> ですので、トラブルを避ける意味でも、
> 実際の計算式を規定に盛り込んでおくことをオススメします。
> 担当者が変わったら、違う計算式で計算された、というようなことが起こっても困りますしね。

はじめまして。
1の方法をとると、所定労働日数が多い月は控除しきれなくなり、翌月で引く必要が出てきます。そして所定労働日数が少ない月は出勤日数が0なのに賃金が発生するため、
 
欠勤日数が当該月の過半を超えたら、欠勤控除ではなく
出勤した日数だけ日割支給としていましたが、これだと
欠勤日数が多い人のほうが支給額が高くなります。

したがって、弊社は1をやめて2にしました。

Re: 月給の日割り計算

著者つまいちさん

2011年07月12日 13:07

ひいじいさん、ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

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