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労務管理

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3歳未満の子の養育者の標準報酬月額の特例について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2011年07月14日 06:33

専門的すぎてわからないので、教えてください。

就業規則では3歳未満の子を養育する従業員に1年間に限り短時間労働を申請できるとしていて、現に短時間労働(時給者)として働いてもらっています。
今回、本人の家庭の事情等を考慮して短時間労働の期間延長することになりました。
健康保険厚生年金には最初に短時間になったとき(去年の8月)に標準報酬月額の特例の手続きをしてあります。
が、延長するにあたって、改めて届出が必要なのでしょうか?
また、短時間労働が終了した場合はどうしたらよいのでしょうか?


労働基準法も改定されて、良くわからなくなりました。よろしくお願いします。

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Re: 3歳未満の子の養育者の標準報酬月額の特例について

著者プロを目指す卵さん

2011年07月16日 00:48

yukinkoさんへ


昨年8月に短時間就労になったとすると、11月から育児休業等終了時改定によって標準報酬月額は改定されていると思われます。この改定後の標準報酬月額の適用期間今年の8月までで、9月からは4~6月を基準とする算定届にもとづく等級が適用となります。今回の短時間就労延長にあたっての届出は何も提出する必要はありません。

短時間就労が終了し通常の勤務に戻った場合は固定的賃金が増額となることが多いと思います。月変に該当するのであれば月変届を、月変に該当しないのであればその後の算定まで特段の手続きはありません。

Re: 3歳未満の子の養育者の標準報酬月額の特例について

著者ユキンコクラブさん

2011年07月16日 11:17

月変も、算定もだしました。(算定の備考欄に育児短時間就労者と書いておきました)

短時間就労がおわるまで何も出さなくていいのですね。
子供が3歳になったときも何もしなくていいのですか?

3歳になったときは終了すると書いてあったのですが、自動的に3歳なると健保や機構で判断してくれるのでしょうか?

Re: 3歳未満の子の養育者の標準報酬月額の特例について

著者プロを目指す卵さん

2011年07月16日 14:28

育児休業等終了時月変届に子の生年月日を記載して提出しますから、対象の子が3歳に到達する年月日は健保や機構側でも事前に把握しています。従って、年齢到達によって終了したり切り替わる他の多くの制度と同じよう(極く一部の例外がありますが)に、子が3歳に到達する日の属する前月をもって自動的に終了します。

Re: 3歳未満の子の養育者の標準報酬月額の特例について

著者ユキンコクラブさん

2011年07月16日 16:36

自動的に終了になると、なったときに、特例期間の終了の通知とか来るのでしょうか?こないんでしょうね。きっと。

介護保険は一切こないといわれ、従業員の年齢と誕生日の確認に追われています。アタフタ((ヽ(;´Д`)ノ))アタフタ

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