相談の広場
いつも勉強させていただいております。
今回教えていただきたいことは
平成21年に出産し、育児休業給付金、育児休業者職場復帰給付金を取得後に退職した社員の離職票発行時に必要な書類についてです。
育児休業給付金を全日分取得した後も「保育所が見つからない」という理由で6ヶ月間欠勤されていましたので、給与は発生しておりません。
このような場合、通常添付書類として必要な賃金台帳やタイムカードはいつの分を準備すればよいのでしょうか。
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あかんたれのアンさんへ
平成21年の出産から退職までの間で、産前産後休業中は出産手当金を受給していて無給、育児休業基本給付金を受給したとするとやはりその間も無給であった推測します。さらに職場復帰者給付金も受給したがその6箇月間も給与を支給していないのであれば、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を12箇月以上(特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は6箇月)確認するためには、出産前まで遡って受給資格の有無と賃金日額を計算せざるを得ない可能性が極めて高いと思われます。
だとすると、必要資料も平成21年の出産前まで遡って用意し、その資料にもとづいて離職票を作成することになります。ただし、退職日から最長でも4年前までしか遡れませんから、その4年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12箇月(特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は6箇月)未満の場合は受給資格そのものがありませんので念のため。
プロを目指す卵様
早々に御教示くださいまして誠にありがとうございます。
産前休暇に入る前までは月に11日以上の賃金が発生していたので、その頃の6ヶ月分賃金台帳及びタイムカードを基に離職票を作成すればよい、ということですね。
大変助かりました。ありがとうございました。
> 平成21年の出産から退職までの間で、産前産後休業中は出産手当金を受給していて無給、育児休業基本給付金を受給したとするとやはりその間も無給であった推測します。さらに職場復帰者給付金も受給したがその6箇月間も給与を支給していないのであれば、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を12箇月以上(特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は6箇月)確認するためには、出産前まで遡って受給資格の有無と賃金日額を計算せざるを得ない可能性が極めて高いと思われます。
> だとすると、必要資料も平成21年の出産前まで遡って用意し、その資料にもとづいて離職票を作成することになります。ただし、退職日から最長でも4年前までしか遡れませんから、その4年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12箇月(特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は6箇月)未満の場合は受給資格そのものがありませんので念のため。
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