相談の広場
いつも参考になり、いろいろ活用致しております。
本日は、次の点を教えて頂きたく投稿致しました
数日前にスタッフより退職希望があり、本人の今後の生き方を決めるべく決断であった事で応援すべき決断であった事より、それを理解しました。
そこで、その退職についてですが、出来うる限り早く退職し勉強したいらしく、法定の2週間後には有給休暇を消化し、公休も全て取るとのことを言っています。
会社としては、引き続きや後任の配属などに直をが欲しいのですが、法的な事は会社の事情は主張出来ないようなのですが、我々はこの様な時労働者の主導になってしまうのでしょうか?
あまり、法的な事や方法的な事は詳しく無いので教えて下さい。
スポンサーリンク
Q:退職について、出来る限り早く退職し勉強したいらしく、法定の2週間後には有給休暇を消化、あと、年次有給休暇(公休)も全て取るとのことを言っています。
会社は、引継や後任の配属などに ?欲しいのですが、法的な事は会社の事情は主張出来ないようなのですが、我々はこの様な時労働者の主導になってしまうのでしょうか?
A:退職届→2週間後~年次有給休暇取得、仕方ないですね。日頃からこのような事態が発生しないように、定期的に有給休暇を取得して頂き、他の方でもその業務が出来る体制をしておくべきです。
在職中に「業務引継書」を書面でしっかり作成して頂きましょう。できたら、上司の方が一応引継をすべきです。
ちなみに私は、29日有給休暇を残して退職しました。これは、会社より本当に良い待遇をして頂いたからです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
再び 元 監督署職員です。
労働基準法第39条第4項で
使用者は、(略)有給休暇を労働者の請求する時季に
与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。
としています。
原則請求された時季に付与する必要がありますが、
事業の正常な運営を妨げる場合には、これを別の時季に
与えることが可能だとしています。
今回の場合、別の時季に与えることが事実上不能であるために、
時季変更権を行使できないとしています。
この正常な運営を妨げる場合というのは、
業務繁忙となる時期に請求されたり、
同じ時期に多くの従業員が請求したりする場合を想定しており、
事業場の規模や代替要員の確保などの客観的な状況から
判断されることになります。
たとえば、店舗で年に1度のセールを行う際、
臨時従業員も雇用して対応する中、
年休の請求があれば、認められることとなるでしょうが、
いつも代替要員がいないなどの状況では
時季変更権は行使できないとされています。
あくまでもケースバイケースですが
かなり限定的であると考えてもらっていいと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]