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労務管理

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退職希望者の年次休暇の消化について教えて下さい

著者 エクシアR2 さん

最終更新日:2011年07月18日 22:32

いつも参考になり、いろいろ活用致しております。

本日は、次の点を教えて頂きたく投稿致しました

数日前にスタッフより退職希望があり、本人の今後の生き方を決めるべく決断であった事で応援すべき決断であった事より、それを理解しました。

そこで、その退職についてですが、出来うる限り早く退職し勉強したいらしく、法定の2週間後には有給休暇を消化し、公休も全て取るとのことを言っています。
会社としては、引き続きや後任の配属などに直をが欲しいのですが、法的な事は会社の事情は主張出来ないようなのですが、我々はこの様な時労働者の主導になってしまうのでしょうか?
あまり、法的な事や方法的な事は詳しく無いので教えて下さい。

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Re: 退職希望者の年次休暇の消化について教えて下さい

Q:退職について、出来る限り早く退職し勉強したいらしく、法定の2週間後には有給休暇を消化、あと、年次有給休暇(公休)も全て取るとのことを言っています。
会社は、引継や後任の配属などに ?欲しいのですが、法的な事は会社の事情は主張出来ないようなのですが、我々はこの様な時労働者の主導になってしまうのでしょうか?

A:退職届→2週間後~年次有給休暇取得、仕方ないですね。日頃からこのような事態が発生しないように、定期的に有給休暇を取得して頂き、他の方でもその業務が出来る体制をしておくべきです。
在職中に「業務引継書」を書面でしっかり作成して頂きましょう。できたら、上司の方が一応引継をすべきです。
ちなみに私は、29日有給休暇を残して退職しました。これは、会社より本当に良い待遇をして頂いたからです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 退職希望者の年次休暇の消化について教えて下さい

著者acchanpapaさん

2011年07月21日 18:39

元 監督署職員です。


時季変更権の行使が不能となる場合
年休取得は妨げられません。

藤田行政書士総合事務所さんがおっしゃる通り
普段から年休取得促進を行い
退職時のまとめた休暇取得を避ける必要があったと思います。

なお、退職までの期限を14日にしていますが、
あくまでも民法上の任意規定であるため
30日など定めることは可能だったかもしれません。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 退職希望者の年次休暇の消化について教えて下さい

エクシアR2 さん

こんにちは

弊社では、退職を前提にしなくとも、基本的に有休休暇取得申請について、業務に支障来たす場合は、延期して頂いております。

他ご回答者も記述の法的には14日前となっておりますが、
業務の状況に対するリスク軽減から弊社では30日としてます。
結果としては、その点でどうしようもないと思いますが、同じような社員さんが出ないとは言い切れないと思いますのでご検討事項のひとつとしてお勧めします。

割り込みをご容赦ください。

Re: 退職希望者の年次休暇の消化について教えて下さい

著者エクシアR2さん

2011年07月21日 22:04

>藤田さま
元 監督署職員さま

有り難うございます。

今後の備えとなりますご返答有難く
また、真摯に受け止めてまいります
一つ教えて頂きたく…
>時季変更権の行使が不能となるのは
どのような時なのでしょうか?また時季変更の理由と出来るポイントとして、どの様なレベルの話が通用しますか?

Re: 退職希望者の年次休暇の消化について教えて下さい

著者acchanpapaさん

2011年07月21日 22:20

再び 元 監督署職員です。

労働基準法第39条第4項で
 使用者は、(略)有給休暇労働者の請求する時季に
 与えなければならない。
 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが
 事業の正常な運営を妨げる場合においては、
 他の時季にこれを与えることができる。
としています。

原則請求された時季に付与する必要がありますが、
事業の正常な運営を妨げる場合には、これを別の時季に
与えることが可能だとしています。

今回の場合、別の時季に与えることが事実上不能であるために、
時季変更権を行使できないとしています。

この正常な運営を妨げる場合というのは、
業務繁忙となる時期に請求されたり、
同じ時期に多くの従業員が請求したりする場合を想定しており、
事業場の規模や代替要員の確保などの客観的な状況から
判断されることになります。

たとえば、店舗で年に1度のセールを行う際、
臨時従業員雇用して対応する中、
年休の請求があれば、認められることとなるでしょうが、
いつも代替要員がいないなどの状況では
時季変更権は行使できないとされています。

あくまでもケースバイケースですが
かなり限定的であると考えてもらっていいと思います。

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