相談の広場
初めて投稿します。
新規会社の立ち上げで事務処理を殆どやることになりました。色々と調べてなんとかやっていますが時々ちょっとしたことで深く悩んでしまいます。
今一番の?は、よく○月分の給料とか、○月分の社会保険料とか聞きますが、例えば9月25日支給の給料の締日が9月20日締めとした場合(殆どがこのパターンだと思いますが)は、これは9月分の給料とわかりますが、今の会社は、9月20日支給の給料の締日は8月31日にしています。
この場合の給料は8月分の給料なのでしょうか?それとも9月分の給料なのでしょうか?賃金台帳とか給料明細には何月分とすれば良いのでしょうか?
今回のように給料計算とかをやってみて初めて気がつきました。
本当に基本的な質問ですが、給料計算などをしたことがない人にとっては労働した月なのか、支給日なのか思い込んでいる人が多いと思います。
色々調べましたが、ギブアップです。どなたか教えて下さい。
スポンサーリンク
山口労務経営事務所様、ご返答ありがとうございます。
なるほど『分』がつくかつかないかで違うとは、日本語は紛らわしいですね。
それと、自分でも調べている時にわかったのですが、例えば7月21日~8月20日の1ヶ月が給与の計算期間で給与支給日が8月25日の会社で従業員が退職日付が8月31日だと社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)をこの8月分給与から2か月分控除控除されてしまうようですね。
8月25日給与支給時に会社が1ヶ月分しか控除していなかったらどうなるんでしょう。多分従業員に説明して保険料を払ってもらうなりしているんでしょうね。
給与ソフトとかで計算すれば考慮してくれるのでしょうが理屈がわかっていれば、退職日付を8月30日にしてもらったりするはずですよね。
ベテランの労務の方とかにとっては、そんなことかと思われるでしょうが、理屈だけは抑えておかないと法改正とかの場合に戸惑ってしまいます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]