相談の広場
すみません。教えてください。
知人に聞かれたのですが、建設業の会社を起こし
たので、労災の手続きを取りたいとのこと。
労働基準監督署に行けばいいのでしょうか?
リフォーム、増改築などをやっていて、すでに
工事が始まっているらしいです。
契約金額は、50万円から200万円ほどの
工事だそうですが、私なりに調べた結果、
労働基準監督署で保険関係成立届と概算保険料申告書を提出し、職業安定所で再び保険関係成立届と概算保険料申告書を提出すればOKでしょうか
・・・
その際、労働基準監督署に提出する概算保険料の
計算ですが、すでに工事が終わってしまっている
工事もあるそうですが、この場合はどうすれば
よいのでしょうか・・
ちなみに会社は7月1日に設立しています。
すでに遅いのですが・・・
御教授よろしくお願いします・・・。
スポンサーリンク
sukusuku さん
こんにちは
まず、友人の設立された会社のもう少し詳細なところがわかりませんので、お答え頂きたいのですが
設立前は多分、個人事業で営まれていたと思いますが、設立会社への資産等は、そのまま移行したのでしょうか
設立前の契約主は個人事業主さんと発注元との契約のはずですが如何でしょうか
また、設立会社には何人か従業員、作業員がいらっしゃるかと思いますが、正社員雇用でしょうか、長期契約社員でしょうか
もう一度、押さえところの検証をすると、どうするべきかが求められると思います。
さて、次に余談ですが「建設業許可」申請はしてあるか否かご確認ください。
この許可は原則500万円を境にした請負が出来るか否かに関わってきますので、建設業では重要な許可であります。
リフォームや増改築を行う建設業とのことですが、契約が元請だとすればお調べのとおりの手続でOKです。下請のみであればそもそも手続は要らなくなります。
7月1日に会社を設立し、すでに完成工事があったとしても申告による精算は来年3月31日までの元請工事の合計によりますから問題ありません。
因みに、概算保険料申告として使用する賃金額は、事業開始から年度末までの完成工事見込額に労務費率を乗じて計算をします。監督署で用紙をもらうときに聴くと良いでしょう。保険関係成立前(7月1日以前)の完成工事があるような場合にも対処の仕方を聴いてみてください。
-----------------------------------------------------
> すみません。教えてください。
> 知人に聞かれたのですが、建設業の会社を起こし
> たので、労災の手続きを取りたいとのこと。
>
> 労働基準監督署に行けばいいのでしょうか?
> リフォーム、増改築などをやっていて、すでに
> 工事が始まっているらしいです。
> 契約金額は、50万円から200万円ほどの
> 工事だそうですが、私なりに調べた結果、
> 労働基準監督署で保険関係成立届と概算保険料申告書を提出し、職業安定所で再び保険関係成立届と概算保険料申告書を提出すればOKでしょうか
> ・・・
> その際、労働基準監督署に提出する概算保険料の
> 計算ですが、すでに工事が終わってしまっている
> 工事もあるそうですが、この場合はどうすれば
> よいのでしょうか・・
> ちなみに会社は7月1日に設立しています。
> すでに遅いのですが・・・
> 御教授よろしくお願いします・・・。
お返事ありがとうございます。
お礼がおくれて申し訳ありません。
個人から法人成りしたのではなくて、新規で
法人を設立しました。
ほとんどが元請工事です。
従業員は4人(全員正社員で社会保険加入、役員2名、計6名です。
許可は今のところ取っていません。
500万円以上の工事や、行政の入札などは今
考えていないようです。
よろしくお願いいたします。
> sukusuku さん
>
> こんにちは
>
> まず、友人の設立された会社のもう少し詳細なところがわかりませんので、お答え頂きたいのですが
>
> 設立前は多分、個人事業で営まれていたと思いますが、設立会社への資産等は、そのまま移行したのでしょうか
>
> 設立前の契約主は個人事業主さんと発注元との契約のはずですが如何でしょうか
>
> また、設立会社には何人か従業員、作業員がいらっしゃるかと思いますが、正社員雇用でしょうか、長期契約社員でしょうか
>
> もう一度、押さえところの検証をすると、どうするべきかが求められると思います。
>
> さて、次に余談ですが「建設業許可」申請はしてあるか否かご確認ください。
> この許可は原則500万円を境にした請負が出来るか否かに関わってきますので、建設業では重要な許可であります。
そうですね。ほとんど元請工事であって7月1日から来年3月末までの完成工事の見込額といってもなかなか難しいとは思います。ここはあくまで概算額の前払いと割り切って申告するほかないと思いますよ。
仰るように7月分の完成工事高が分かればそれに当年度9ヶ月を乗じて算出するとかですね。また、月額賃金額から年度末までの年間賃金額を求め、それを使用しても良いです。もともと労務費率は簡便法とされていて実際の賃金額を使用することは問題ありません。(工事従事者分のみ)
因みに労務費率は建築業の場合、100分の21となっています。10,000,000円の工事には2,100,000円の労務費が必要との考えです。この場合保険料は1,000分の13ですから、2,100千円×13で27,300円となります。
従いまして、実際の賃金で計算をすると大体が払いすぎになる場合が多いですが、いずれにしても過不足を年度末に確定申告で精算されますのでご安心ください。
-----------------------------------------------------
> 親切に教えていただき、ありがとうございます。
>
> 工事の概算については、現在終了している工事を
> もとに、年度末までの月数で概算計算するのでしょうか?
>
> ・・・その部分がよくわからなくて、再度教えて
> いただけますでしょうか?・・・
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]