相談の広場
先日、社会保険事務所より9月分からの標準報酬決定通知が届きました。その中で、産休により、4・5・6月共、産休の為、基礎日数が17日未満だったのに、月額が1ランクアップした者がおりました。???と思い、社会保険事務所に確認したところ、H18年の1月・2月(3月は産休で基礎日数8日)の支払額で決定したとの事、確かに算定基礎届の説明書に「産休などの場合、H18年1月以降の給与台帳を添付の事」とありましたが、1月は正月勤務手当等で支払額が普段より数万円多かったで、1ランク上がってしまったようです。
しかし、「社会保険のてびき」などを見ると、従来の標準報酬月額をそのまま用います。とありますが、どうなのでしょうか?異議など申し立てできるのでしょうか?質問が長々となってしまい、すみませんがよろしくお願いします。
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さいとも様 回答いたします。
4月~6月で算定対象となる月が無い場合は従前等級により決定されるのが普通です。万が一それが適当な額でないなら、保険者は合理的な方法により決定しなくてはならないわけです。(1月2月の報酬額を使うことに合理的な根拠があるかということ)文面では政府管掌と思われますが、通知を受け取った日から60日以内に社会保険審査官に対して審査請求ができます。
保険者には決定権がありますが、従前等級を使わない理由と根拠を社会保険事務所に問い合わせてみることは一向に構いません。その後に2投目でしょうか。
問い合わせの結果を、向後のため教えていただけたら幸いです。果たして回答になったのかと心配ですが、以上です。
どうも、さいともです。
月曜日に早速社会保険事務所へ問い合わせしてみました。
社会保険事務所としては、育休・病欠の場合などは従前等級を使うのですが、産休の場合は過去3ヶ月の支給額を参考にする場合があるとの事でした。実は当事業所は健保組合加入で、算定基礎も健保組合・厚生年金両方からの決定があるのですが、健保組合へ確認したところ、やはり従前等級で決定するとの事。社会保険事務所も健保と厚生年金の等級が違ってはおかしいでしょうとのことで、時間を頂き検討させて下さいとの事でした。
今日、担当の方から電話があり、実際、産休明けの賃金が従前等級以下のようなのであれば、産休明け(7月度~9月度給与)の賃金台帳を送っていただければ、下がった等級へは変更できませんが従前等級へ訂正しますとの事で回答を頂きました。
三木経営労務管理事務所の先生には、アドバイスを頂き、心強かったです。本当に感謝しております。ありがとうございました。
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