相談の広場
労基法に基づき、社員 アルバイトを雇うときは雇用契約書を作成してますが、面接だけでは適性判断が難しい為、雇用契約書に次の文面を加えようと思っていますが適性でしょうか。
「試用期間は三か月とし、勤務成績、勤務内容により一か月
以上の猶予をもって契約を打ち切ることがある。」
尚、就業規則にも、試用期間は三か月はうたわれています。
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> 労基法に基づき、社員 アルバイトを雇うときは雇用契約書を作成してますが、面接だけでは適性判断が難しい為、雇用契約書に次の文面を加えようと思っていますが適性でしょうか。
> 「試用期間は三か月とし、勤務成績、勤務内容により一か月
> 以上の猶予をもって契約を打ち切ることがある。」
>
> 尚、就業規則にも、試用期間は三か月はうたわれています。
三ヶ月は一般的ですし、予告も入っているため特に問題は
ないと思います。14日以内は予告不要ですが、このままでも
法的には問題はありません。
ただ、試用期間でも解雇の場合は正当性が求められますので、試用期間中は十分な教育・指導を行って、本人の不適格性を指摘しておくと解雇の説得力が増えます。
なお裁判例では、次のような事由が正当な事由とされます
出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合
勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合
協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合
経歴詐称
試用期間は教育や指導をする期間でもあるので、上のような不適格事由があったとしても、いきなりの解雇は認められず、その期間中にどのような教育・指導をしたかがポイントになります。
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