相談の広場
最終更新日:2011年08月14日 08:50
先日会社を出産を理由に退職した者です。
これまでの加入していた健康保険組合から国民健康保険資格喪失届が郵送で届きました。職場からはそれを次に加入する保険の手続き窓口へ提出するよう言われています。
これからは主人の扶養に入るので、主人の会社で手続きをお願いしてるところです。
ここで質問なのですが、前記したように出産で退職したので失業手当給付の延長の申請をしたいのですがそれには離職届が必要なんですよね?その離職届が今回届いた資格喪失届とは違うのですか?
改めて職場に離職届を発行してもらうよう連絡する必要があるのでしょうか。
無知な質問で申し訳ありませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 先日会社を出産を理由に退職した者です。
>
> これまでの加入していた健康保険組合から国民健康保険資格喪失届が郵送で届きました。職場からはそれを次に加入する保険の手続き窓口へ提出するよう言われています。
>
> これからは主人の扶養に入るので、主人の会社で手続きをお願いしてるところです。
>
> ここで質問なのですが、前記したように出産で退職したので失業手当給付の延長の申請をしたいのですがそれには離職届が必要なんですよね?その離職届が今回届いた資格喪失届とは違うのですか?
> 改めて職場に離職届を発行してもらうよう連絡する必要があるのでしょうか。
>
> 無知な質問で申し訳ありませんが、教えてください。
> よろしくお願いします。
‐-----------------
ハイジーさん、こんにちは。
1.健康保険について
「健康保険組合から国民健康保険資格喪失届が郵送で届きました。」とありますが、それは健康保険組合の『健康保険資格喪失証明書』ではないのでしょうか?
そうであれば、それは会社退職により「健康保険」を喪失した方が、「国民健康保険」へ加入の手続きを行う上で必要となるものです。
ご主人の扶養になるのであれば、その手続は不要です。
2.雇用保険の退職の手続について
① 先ずは、会社でハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を「離職証明書」を添付して提出いたします。
② 資格喪失届が受理されれば、出産が理由で退職でありますので、会社を通じてハイジーさんに「離職票」と「受給期間延長の申請書」が渡されることになります。
③ その後は、ハイジーさんがハローワークに出向き、求職の申込みを行い、「受給資格者証」の交付を受け、受給期間延長の申請を行ってください。
以上、簡単ですが、参考にして下さい。
> 先日会社を出産を理由に退職した者です。
>
> これまでの加入していた健康保険組合から国民健康保険資格喪失届が郵送で届きました。職場からはそれを次に加入する保険の手続き窓口へ提出するよう言われています。
>
> これからは主人の扶養に入るので、主人の会社で手続きをお願いしてるところです。
>
> ここで質問なのですが、前記したように出産で退職したので失業手当給付の延長の申請をしたいのですがそれには離職届が必要なんですよね?その離職届が今回届いた資格喪失届とは違うのですか?
> 改めて職場に離職届を発行してもらうよう連絡する必要があるのでしょうか。
>
> 無知な質問で申し訳ありませんが、教えてください。
> よろしくお願いします。
ほんとに健康保険組合から国民健康資格喪失届が届いたんですか?
健康保険組合なのに、“国民健康保険”の“資格喪失届”が届くという状況が理解できません。
健康保険組合の健康保険は国民健康保険ではありませんから、
健康保険組合から“国民健康保険”関連の書類が届くということはありえないと思うのですが・・・。
それとも、健康保険組合と書かれていますが、実際には国民健康保険組合なのでしょうか?
(健康保険組合と国民健康保険組合はまったく別物です。
健康保険組合は健康保険法に基づくもので、
国民健康保険組合は国民健康保険法に基づくものになります)
また、“資格喪失届”は資格喪失するために必要な書類であって、
この書類が資格喪失後に届くというのも謎です。
健康保険資格喪失証明書と間違ってませんか?
ほんとに届いたのが国民健康保険資格喪失届なのでしたら、
それは、“国民健康保険”の資格喪失をするために必要な書類です。
国民健康保険に加入しているわけでもないのに、それが必要となることはありえません。
健康保険資格喪失証明書であれば、それは“健康保険”の資格を喪失したことを証明するもので、
主に国民健康保険の加入手続きをするときに必要となる書類です。
(健康保険の被扶養者認定の場合に必要となるケースは少ないですが、
被扶養者認定の際の必要書類としている保険者も一部あるようですので、
ご主人の加入している健康保険の保険者に確認してください)
失業手当金を受給するために必要なのは、“雇用保険”の“離職票”です。
(離職届ではありません)
関連する保険が違うのですから、当然別物です。
離職票は、被保険者本人が発行不要と言わない限り、
会社が発行しなければならない書類なので、
通常は、何も言わなくてもそのうち会社から届きます。
ただ、本人から請求がないと放置という会社もたまにありますので、
退職から2週間以上待っても届かないようでしたら、
会社に問い合わせてみるとよろしいかと思います。
(退職の翌日から10日以内に発行手続きをすることになっているので、
会社がギリギリで手続きしたとしても、2週間くらいで届かないとおかしいです)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]