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労務管理

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出産手当金および扶養に関しまして

著者 むくよめ さん

最終更新日:2011年08月15日 15:51

出産予定日は12月29日で強制被保険者期間は約3年です。会社の決まりで基本的には退職日は月末となります。本来は11月18日から受給対象ですが、12月の上旬まで引き継ぎの関係上勤務する必要性が出てきそうな状況です。その場合は、退職日が12月31日になります。

Q1.退職日について
12月9日を最終勤務日とし12月10日から産休に入りたいと考えた場合、産前は12月10日~12月29日、産後は12月30日~受給することが出来るのでしょうか?退職日が産後54日間中になるとしても問題ないですか?

Q2. 年次有給休暇を使用した場合の土日祝の扱いについて
12日ある年次有給休暇を12月12日~12月27日まで平日に使用した場合でも、土日祝は出産手当金を受給可能でしょうか?

Q3.扶養について
私の月額標準報酬は22万円のため、標準報酬日額は22万円÷30日=7,333円/日となります。こちらの3分の2が1日あたりの出産手当金なので7,333円×2÷3=4,888円/日かと思うのですが、来年1月1日~主人の扶養社会保険所得税住民税)に入ることは可能でしょうか?
主人の年収は約600万円で、私自身は来年いっぱいは定期的な収入を得る予定はありません。
住民税は23年度収入があれば24年度扶養に入れたとしてもやはり請求されるのでしょうか?

平成24年1月以降の予定収入金額:合計483,952円(これより少ないです)
<内訳>
・産後分の出産手当金:4,888円/日×54日(1/1~2/23)=263,952円
・平成23年12月分の給与:220,000円以下

労務に関する部分と税に関する部分が混じっており大変申し訳ございません。

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Re: 出産手当金および扶養に関しまして

著者Mariaさん

2011年08月16日 00:26

> Q1.退職日について
> 12月9日を最終勤務日とし12月10日から産休に入りたいと考えた場合、産前は12月10日~12月29日、産後は12月30日~受給することが出来るのでしょうか?

出産日出産予定日どおりであれば、
12/10~2/23の分を受給できることになります。
ただし、年次有給休暇を使用した等で、給与が満額支払われている日は支給対象となりません。
出産手当金の額より少ない給与が支払われている場合は、差額分のみ支給)

> 退職日が産後54日間中になるとしても問題ないですか?

産休中に退職したとしても、それによって在職中の分まで受給できなくなるということはありません。
ただし、退職後の分を受給できるのは、
資格喪失継続給付としての出産手当金の受給要件を満たしている場合のみだけですので、
退職後の分も受給したいのであれば、退職日労務に服していないことが絶対条件です。
強制被保険者期間は1年以上あるようなので)
したがって、12/9まで勤務されるのであれば、
12/10以降の退職で、かつ退職日労務に服していなければOKです。

> Q2. 年次有給休暇を使用した場合の土日祝の扱いについて
> 12日ある年次有給休暇を12月12日~12月27日まで平日に使用した場合でも、土日祝は出産手当金を受給可能でしょうか?

おそらく無理でしょう。
出産手当金は、労務に服さなかったことにより、給与が支払われなかった場合に支給されるものです。
暦日ごとに支給されるため、公休日も支給対象となりますが、
産前42日前以降であっても、実際に産休に入る前の公休日は支給対象としないという運用がされています。
というのは、産前42日前以降も勤務していたような場合、
公休日に対して出産手当金を支給すると、
給与はちゃんと支払われているのに出産手当金も支給されるというおかしな状況になってしまうからです。

ご質問は、年次有給休暇の間の公休日についてですが、
産休に入ったら年次有給休暇は使えませんから、
逆を言えば、年次有給休暇を使っているということは、産休にはまだ入っていないということであり、
さらに、給与の支払いに関しても、勤務した場合と同じわけですから、
年次有給休暇の間の公休日も同様に扱われることになるかと思います。

> Q3.扶養について
> 私の月額標準報酬は22万円のため、標準報酬日額は22万円÷30日=7,333円/日となります。こちらの3分の2が1日あたりの出産手当金なので7,333円×2÷3=4,888円/日かと思うのですが、来年1月1日~主人の扶養社会保険所得税住民税)に入ることは可能でしょうか?
> 主人の年収は約600万円で、私自身は来年いっぱいは定期的な収入を得る予定はありません。
> 住民税は23年度収入があれば24年度扶養に入れたとしてもやはり請求されるのでしょうか?

所得税においては、出産手当金非課税所得の扱いですから、
来年1/1からご主人の扶養とすることができます。
健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の認定においては、
出産手当金も収入とみなされますので、
日額が4888円では、ご主人の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者となることはできません。
ですので、出産手当金の受給後に手続きなさってください。
住民税は前年の所得に対してかかるものですから、
来年に収入がなかったとしても、今年の分の所得に応じた住民税を支払うことになります。
退職後は普通徴収になりますので、地方自治体から送られてくる納付書で納付なさってください。

なお、現時点では再就職する予定がなくても、
将来的に再就職する予定であれば、
雇用保険受給期間延長手続きをしておくことをオススメします。
本来、基本手当(いわゆる失業手当金)は、
退職日翌日から1年間が受給期間であり、
その期間中に限り、給付日数分の基本手当を受給できるという仕組みです。
しかしながら、出産や育児のためにすぐには再就職できないような場合、
基本手当を受給できないまま、受給期間が終わってしまうということになりかねませんから、
きちんと手続きをすれば、受給期間を延長できることになっています。
受給期間延長手続きをすると最大で3年間延長でき、
受給期間延長を停止後の1年間を受給期間とすることができます。
つまり、お子さんが3歳くらいになってから再就職するような場合でも、
基本手当を受給できることになるわけです。
受給期間延長は、退職日翌日から30日経過後、1ヶ月間手続きできます。
(お子さんの出産や育児が理由であることを確認するため、
 母子手帳などを提示する必要がありますので忘れずに持っていってください)

Re: 出産手当金および扶養に関しまして

著者むくよめさん

2011年08月16日 15:32

大変わかり易い解説をいただき誠に有難うございました。
特に、
暦日ごとに支給されるため、公休日も支給対象となりますが、産前42日前以降であっても、実際に産休に入る前の公休日は支給対象としないという運用がされています。というのは、産前42日前以降も勤務していたような場合、公休日に対して出産手当金を支給すると、給与はちゃんと支払われているのに出産手当金も支給されるというおかしな状況になってしまうからです。

は曖昧で分からなかったのでとてもすっきりいたしました。

扶養関連も了解いたしました。所得税は1月~、それ以外は受給後に手続きいたします。

また、雇用保険に関してもご配慮いただき有難うございます。3年まで延長できるのであれば子育てを終えて再就職する際のいい目途にもなります。

お盆期間中にも関わらず迅速にご回答いただき誠に有難うございました。

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