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労務管理

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アルバイトの社会保険加入の件

著者 ボンスン さん

最終更新日:2011年08月17日 10:38

1年以上アルバイトとして勤務しているスタッフが2名います。

2名とも社員並みの勤務実績で、月平均20日以上勤務、平均労働時間数は180時間になっています。

売上がとても悪く2名を社会保険加入させたくないのが現実なのですが、このような状態は法律違反になるのでしょうか。

また、このスタッフが行政当局等に相談に行った場合は幣社側は指導をうけるかたちとなるのでしょうか?

売上が悪い状態(閉店の危機)を説明して納得してもらいながら働いてもらうのは不当にあたりますか?

ご教示の程よろしくお願いいたします。

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Re: アルバイトの社会保険加入の件

著者Mariaさん

2011年08月17日 11:44

アルバイトやパートであっても、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が一般従業員の3/4以上であれば、
健康保険厚生年金強制加入となります。
これに反して加入させていないのですから、もちろん法律違反の状態です。
該当者が行政機関に相談に行った場合はもちろんのこと、
行政機関が適宜行っている調査にあたった場合でも、
ただちに加入させるよう指導を受けることは間違いありません。
場合によっては、入社日まで遡及して職権で強制加入させられる可能性もあります。
(過去2年まで遡及できるため、本来は入社日まで遡及して加入させなければならないところです)
遡及加入した場合は、当然その期間の保険料も全額支払うことになりますから、
金銭面での負担は大きいでしょう。
経営状態がよくないとのことですから、そんなことになってはかなりの痛手ではないでしょうか。
経営状態のこともあって、どうしても健康保険厚生年金に加入させたくないということであれば、
今のまま放置するのではなく、
1日の所定労働時間または月の所定労働日数のどちらかが一般従業員の3/4未満になるよう調整して、
強制加入とならない範囲に収めることをオススメします。
(両方が3/4以上の場合に強制加入ですから、
 どちらか片方でも3/4未満であれば、強制加入にはなりません)

Re: アルバイトの社会保険加入の件

著者ボンスンさん

2011年08月17日 11:44

ご教示ありがとうございました。

もし仮に本人が加入を希望しない、と申し出があったとしたらどうなるのでしょうか?

Re: アルバイトの社会保険加入の件

著者Mariaさん

2011年08月17日 11:52

> ご教示ありがとうございました。
>
> もし仮に本人が加入を希望しない、と申し出があったとしたらどうなるのでしょうか?

3/4要件を満たしている以上は“強制加入”なのですから、
本人の希望が入る余地はありません。

したがって、本人が健康保険厚生年金に加入したくないとのことであれば、
1日の所定労働時間または月の所定労働日数のどちらかが一般従業員の3/4未満になるように調整するしか手がありません。

ようするに、会社や労働者本人の希望とは無関係に、
3/4要件を満たせば強制加入、3/4要件を満たしていなければ強制加入にはならない、
それだけのことです。

Re: アルバイトの社会保険加入の件

著者ボンスンさん

2011年08月17日 12:43

ありがとうございました。

Re: アルバイトの社会保険加入の件

著者ボンスンさん

2011年08月30日 09:23

たびたびの質問ですみません。

本社に対して当該者の社会保険を加入してほしい、と要望を
提出したところ、人件費が膨らむので、賞与も支給することになるので現在の時給を下げることになる、言われました。

アルバイトの人なので、保険に加入することによって月々の収入が下がるのは困るし、賞与が支給される前に退職したりすれば困る・・ということでした。

私自身も本社の回答に納得できませんが、このような対応は
労働者に不利益を与える変更にはならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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