相談の広場
1年以上アルバイトとして勤務しているスタッフが2名います。
2名とも社員並みの勤務実績で、月平均20日以上勤務、平均労働時間数は180時間になっています。
売上がとても悪く2名を社会保険加入させたくないのが現実なのですが、このような状態は法律違反になるのでしょうか。
また、このスタッフが行政当局等に相談に行った場合は幣社側は指導をうけるかたちとなるのでしょうか?
売上が悪い状態(閉店の危機)を説明して納得してもらいながら働いてもらうのは不当にあたりますか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
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アルバイトやパートであっても、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が一般従業員の3/4以上であれば、
健康保険&厚生年金に強制加入となります。
これに反して加入させていないのですから、もちろん法律違反の状態です。
該当者が行政機関に相談に行った場合はもちろんのこと、
行政機関が適宜行っている調査にあたった場合でも、
ただちに加入させるよう指導を受けることは間違いありません。
場合によっては、入社日まで遡及して職権で強制加入させられる可能性もあります。
(過去2年まで遡及できるため、本来は入社日まで遡及して加入させなければならないところです)
遡及加入した場合は、当然その期間の保険料も全額支払うことになりますから、
金銭面での負担は大きいでしょう。
経営状態がよくないとのことですから、そんなことになってはかなりの痛手ではないでしょうか。
経営状態のこともあって、どうしても健康保険&厚生年金に加入させたくないということであれば、
今のまま放置するのではなく、
1日の所定労働時間または月の所定労働日数のどちらかが一般従業員の3/4未満になるよう調整して、
強制加入とならない範囲に収めることをオススメします。
(両方が3/4以上の場合に強制加入ですから、
どちらか片方でも3/4未満であれば、強制加入にはなりません)
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