相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
さて、当社では社員に業務に役立つ資格取得を推進しており、
推進資格を取得した場合は合格祝金を支給しています。
この資格取得についてご相談があります。
受験は休日に開催されるケースが多いのですが、会社としては休日出勤扱いにするという広報はしていませんでした。
しかし今回ひょんなことから、タイムカードに休日出勤として直行直帰で手書きで申請がされていることが発覚しました。
会社としてはその認識がなかったので、本人に確認したところ、工事関係の資格は実技が伴い危険なので、講習そのものが労災対象になっているとのことで、会社が休日として扱うならば、万が一の際に労災が適用されないのでおかしいという言い分でした。
スタッフ職の社員は、休日出勤の申請することなく資格取得の受験をしており、社員間で不公平感のある状況になっています。
そこで他の企業ではどのように対応されているのかをお聞きしたく投稿させていただきました。
いろいろ参考にさせていただきたくお願い申し上げます。
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とここばさん
早速の返信ありがとうございます。
社員の成長の一つとして資格取得を推進するということで始まった制度で、推奨している資格はかなりあるのですが、法人運営に必須の資格というものはほとんどありません。
今回の資格もあればよしとい類の資格です。
受験申請時には上長の許可が必要で、今回も正式なルートを通り上長が許可をしています。
しかし、資格にもいろんな種類があるので、ある程度の線引きをして社員に提示していきたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
> びしもり さん
>
> こんにちは
>
> 弊社の場合は、会社運営上、社員が保有しなければいけない資格以外は認めておりません。貴社も然りだったと思います。
>
> 資格は上述の法人運営で必須の資格も然りですが、該当資格は、それに該当せず、あれば良い資格ではないか、その方が労働安全を主にしている部門に配属されていて、会社からの指示で受講していることでもないようですから、また、休日出勤する場合は上長の許可を弊社では必要としてますが貴社ではどうでしょうか
>
> 私感で申し上げれば、その出勤は上述の理由により否認ですね
HOFさん
早速、ご回答いただきありがとうございました。
会社としての業務命令ではなく、組織のリーダー判断による受講です。個人の目標になっていたりします。
ご提案いただいたように、会社としての必要な資格、推奨資格の線引きを行い、そのランクによった処遇を検討したいと思います。
シンプルで的確なご回答をありがとうございました。
> > 業務命令として資格取得の受験を命令しているのであれば、休日出勤、資格取得を勧奨しているにすぎない場合は休日出勤にはならないのが原則です。ただし、資格取得を会社が勧めている場合、慣習として休日出勤扱いにしている事業主のケースもありますので、この場合は慣習上での判断かとおもいます。
>
> 社員のためを思い、資格取得を推奨するのは良い会社と思いますが、誤解をまねくので
>
> 1,業務上取得が必要な資格
> 2,推奨する資格
> 3,それ以外
>
> に分けて、その資格と処遇を決めておいたほうが良いと思われます。資格取得に邁進し、通常業務を代休でしない。その上その資格を持って転職する輩が出てくるかもしれません。
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