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労務管理

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パートが業務中に怪我・治療中は給与アリ?

最終更新日:2011年08月19日 14:10

パートが9時-17時勤務中 指をドアにはさみ 病院で治療を受けました。
赤くはれ上がったので 病院では 冷却スプレーをかけてもらい 湿布をもらって終了。

会社側は 労災とました。

負傷したのは 午前10時。 午前10時30分から午後12時まで病院で治療。 その後は本人が働くと言うし医者にもOKもらったので 軽作業を指示しました。

病院に行って治療している間は 無給なのか有給なのか
どちらになるのでしょうか?

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Re: パートが業務中に怪我・治療中は給与アリ?

著者いつかいりさん

2011年08月20日 07:58

業務上災害は、使用者無過失責任ですので、事故が発生していなければ、通常どおり働けていたわけで、けがの療養のために休業した期間は、賃金を補償(休業補償)せねばなりません。

その趣旨からいっても、治療のためにぬけた時間は、賃金そのものでなく、賃金補償(労働の対価でないので非課税)すべきでものでしょう。

Re: パートが業務中に怪我・治療中は給与アリ?

著者およよよ?さん

2011年08月20日 08:33

横からすみません。

この場合の休業補償平均賃金の6割以上(最低6割まででよい。)ですか?

(12:00-10:30)×時給×60%

Re: パートが業務中に怪我・治療中は給与アリ?

著者いつかいりさん

2011年08月20日 10:41

> 横からすみません。
>
> この場合の休業補償平均賃金の6割以上(最低6割まででよい。)ですか?
>
> (12:00-10:30)×時給×60%


平均賃金ですから、計算式の「時給」にあたる部分は、法12条で求まる平均賃金所定労働時間で除した時間給相当でなければなりません。

単に時給でなく、平均賃金ですと過去3か月の実績(休日時間外労働こみ)、通勤交通費も算入する、日給や時間給であれば最低保証もあることですし。

Re: パートが業務中に怪我・治療中は給与アリ?

著者acchanpapaさん

2011年08月20日 23:32

元 監督署職員です。


法的には平均賃金の6割が支払われていれば
クリアすることになるので、
いつかいりさんの言われているとおり
3か月分の支給総額からその間の暦の日数で除した金額と
月額でない部分の総額をその間の労働日数で除して
6割を掛けた数字を比較して平均賃金を計算します。

その日、1時間半を控除したとして
残りの時間数で支払われるべき金額が
その平均賃金の6割を超えていたら、
労働基準法上支払うべきものはありません。

ただ、負傷直後の通院ですので
本来は1時間半分も全額支払っていただきたいものですが・・・


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: パートが業務中に怪我・治療中は給与アリ?

> 業務上災害は、使用者無過失責任ですので、事故が発生していなければ、通常どおり働けていたわけで、けがの療養のために休業した期間は、賃金を補償(休業補償)せねばなりません。
>
> その趣旨からいっても、治療のためにぬけた時間は、賃金そのものでなく、賃金補償(労働の対価でないので非課税)すべきでものでしょう。

いつかいり様。
ご回答ありがとうございます。
また ご指導お願いします。

Re: パートが業務中に怪我・治療中は給与アリ?

> 元 監督署職員です。
>
>
> 法的には平均賃金の6割が支払われていれば
> クリアすることになるので、
> いつかいりさんの言われているとおり
> 3か月分の支給総額からその間の暦の日数で除した金額と
> 月額でない部分の総額をその間の労働日数で除して
> 6割を掛けた数字を比較して平均賃金を計算します。
>
> その日、1時間半を控除したとして
> 残りの時間数で支払われるべき金額が
> その平均賃金の6割を超えていたら、
> 労働基準法上支払うべきものはありません。
>
> ただ、負傷直後の通院ですので
> 本来は1時間半分も全額支払っていただきたいものですが・・・
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp


acchanpapa様。

ご回答ありがとうございます。
個人的には 私も 中抜けしている時間帯も支払ってあがたら良いのにとは思いますが オーナーの見解もあるので
本人に不利益にならないように対処したいと思います。

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