相談の広場
最終更新日:2011年08月19日 14:10
パートが9時-17時勤務中 指をドアにはさみ 病院で治療を受けました。
赤くはれ上がったので 病院では 冷却スプレーをかけてもらい 湿布をもらって終了。
会社側は 労災とました。
負傷したのは 午前10時。 午前10時30分から午後12時まで病院で治療。 その後は本人が働くと言うし医者にもOKもらったので 軽作業を指示しました。
病院に行って治療している間は 無給なのか有給なのか
どちらになるのでしょうか?
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元 監督署職員です。
法的には平均賃金の6割が支払われていれば
クリアすることになるので、
いつかいりさんの言われているとおり
3か月分の支給総額からその間の暦の日数で除した金額と
月額でない部分の総額をその間の労働日数で除して
6割を掛けた数字を比較して平均賃金を計算します。
その日、1時間半を控除したとして
残りの時間数で支払われるべき金額が
その平均賃金の6割を超えていたら、
労働基準法上支払うべきものはありません。
ただ、負傷直後の通院ですので
本来は1時間半分も全額支払っていただきたいものですが・・・
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 元 監督署職員です。
>
>
> 法的には平均賃金の6割が支払われていれば
> クリアすることになるので、
> いつかいりさんの言われているとおり
> 3か月分の支給総額からその間の暦の日数で除した金額と
> 月額でない部分の総額をその間の労働日数で除して
> 6割を掛けた数字を比較して平均賃金を計算します。
>
> その日、1時間半を控除したとして
> 残りの時間数で支払われるべき金額が
> その平均賃金の6割を超えていたら、
> 労働基準法上支払うべきものはありません。
>
> ただ、負傷直後の通院ですので
> 本来は1時間半分も全額支払っていただきたいものですが・・・
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
acchanpapa様。
ご回答ありがとうございます。
個人的には 私も 中抜けしている時間帯も支払ってあがたら良いのにとは思いますが オーナーの見解もあるので
本人に不利益にならないように対処したいと思います。
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