相談の広場
時間単位の年休について教えていただきたいことがあります。
我社の年休は、1日単位、半日単位、年に5日(40時間)を限度として時間単位で年休を取ることができます。
職員が、年休30日のうち、16日と40時間を消化しているんですが、さらに2時間の年休申請が出ています。
この場合、年休の累計はどのようになるのでしょうか?16日と42時間ではいけないですよね・・・。
よろしくお願いいたします。
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> 例えば、2時間だけ休むとしても年休は半日で計算、5時間だけ休むとしても年休は1日で計算という考えでよいでしょうか?
それだと、半日あるいは1日の年次有給休暇を与えたことになりません。
したがって、年次有給休暇の残日数から引くこともできません。
半日単位なら半日、1日単位なら1日ときっちり休ませてください。
> あと、年休30日の中に時間単位年休(40時間)を含むんでしたよね?累計が25日40時間になれば全て消化したことになりますよね?
ちょっと引っかかったのですが、
5日分=時間単位取得分、と勘違いされていませんか?
年次有給休暇30日の中に時間単位年休を含むというより、
年次有給休暇30日分のうち、5日分“まで”時間単位で取得“できる”とお考えください。
なので、1日単位で30日分取得してもいいし、
1日単位で29日分、時間単位で1日分を取得してもいいし、
1日単位で25日分、時間単位で5日分を取得してもいいのです。
5日分を全部時間単位で消化しなくてはいけないわけではありません。
なぜなら、あくまでも原則は1日単位だからです。
具体的な処理方法としては、
年次有給休暇が30日あって、1日の所定労働時間が8時間の場合、
①時間単位で3時間分取得
→30日分の年次有給休暇から1日分を8時間に分割し、
そこから3時間分を差し引く
よって、残りの年次有給休暇は29日+5時間
②1日単位で3日分取得
→29日分から3日分を差し引く
よって、残りの年次有給休暇は26日分+5時間
③時間単位で6時間取得
→端数の5時間分から5時間分を差し引き、26日分から1日分を8時間に分割
そこから1時間分を差し引く
よって、残りの年次有給休暇は25日分+7時間
①~③のような流れになります。
そのうえで、最大で5日分×8時間=40時間に達するまで、時間単位で取得できる、
ということです。
(もちろん、年次有給休暇の総数が30日分ですから、
1日単位での取得が多ければ、40時間に達する前に年次有給休暇がなくなることになりますが)
あと、蛇足かと思いますが、
1日分が何時間に相当するかは、その方の1日の所定労働時間が何時間かによります。
8時間と書かれているので、貴社の正社員の所定労働時間は8時間なのだろうと思いますが、
パートやアルバイトさんで短時間勤務の場合は、
その方の所定労働時間×5日分までが時間取得できる限度となるのでご注意ください。
たとえば、6時間勤務の場合は、5日分=30時間が限度となります。
(1日の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は1時間に切り上げることになっていますので、
7.5時間勤務なら1日分=8時間、6.5時間なら1日分=7時間になります)
よこから失礼します。
> >時間単位での付与はできません。
> >年次有給休暇を取得するのであれば、1日単位、あるいは半日単位で取得してください」と本人に伝えるしかないでしょうね。でないと、労働基準法に反することになってしまいますので。
> そうなんですね。半日単位または1日単位で取得してもらおうと思います。
> 例えば、2時間だけ休むとしても年休は半日で計算、5時間だけ休むとしても年休は1日で計算という考えでよいでしょうか?
Maria さん の提言がすんなり伝わってるんでしょうか? 申請してきた当人にできないと「言い」、申請出しなおしさせるべきなのであって、時間年休申請をかってに日単位、半日単位に変換してはいけません。
なお、労基法に違反するのは、法定の付与日数の範囲であって、御社の規定により明確にさだめてあれば、法定を上回る付与部分を時間年休として取得させ、残高を減じるのはかまいません。
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